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実子・養子への相続
実子への全ての財産を渡したいと考えております。 その内容の遺言書を残しておけばそれは可能でしょうか? 仮に実子に全ての分与が難しいならどのくらいの割合になるのでしょうか? 因みに養子は妻の連れ子で誰にも認知されていない状態です。 よろしくお願いいたします。
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- watch-lot
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回答No.1
相続においては養子でも実子と区別はありません。 ですから、遺言書で全てを実子に遺贈するとしても、養子には子供としての遺留分請求権があります。 法定相続人が妻と子供2人とすれば、子供の法定相続割合が1/4ですので、遺留分は1/8です。 なお、養子が誰かに認知されていようが、本件ではあなたの養子ですので関係ないです。
お礼
参考になりました。 ありがとうございます。