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養子縁組で実子の承諾について

友達にネット環境がありませんので代理質問で恐縮です。 友達(彼)には20歳と14歳の子供が居ますが、離婚して前妻が育てていて、現在は音信不通状態です。 その彼が再婚するのですが、奥さんとなる人には子供(4歳)が居ます(未婚出産)。 この子供を養子にしようとした場合、彼の実子の承諾は居るのでしょうか?。  また、実子に無断で養子縁組した場合異議申し立てなどがあるのでしょうか?。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.4

 縁組にあたって彼の実子の認知は必須ではありません。  しかし、彼が死亡の際、遺産相続の段になって、実子、養子ともに「自分以外に相続人がいる」ということに初めて気づくことになります。ということは相続額に影響が出るわけですから、彼が生存中に養子縁組することだけは知らせておくべきです。 (父母が離婚したからといって、実子の相続権はなくなりません)  そしてこれは、養子の実父(認知していれば)にも言える話です。

  • goo-boo
  • ベストアンサー率43% (27/62)
回答No.3

配偶者の嫡出子を養子にする場合は、家庭裁判所の許可は必要ありません。 が、(未婚出産)と書いてありますから非嫡出子ですね。この場合は家庭裁判所の許可が必要です。 また、実母との養子縁組も必要です。 養子縁組をすると、養子は養親の嫡出子の身分を取得します。養父との関係で嫡出、実母との関係では非嫡出となって 子の身分が不安定になってしまいます。そこで非嫡出の場合は、実親と子が養子縁組をすることで 実親からみても嫡出として子の身分の安定を図ることができるようになっています。

回答No.2

養子縁組(普通養子縁組。以下同様)は、性質として、婚姻同様、あるいは、契約に近いものと考えられています。 そこで、「縁組意思の合致」が、養子縁組の、要件の一つとなります(最判S23.12.23)(民法802条1号は、「縁組をする意思」を求めています)。 したがって、養子となるべき者の承諾が必要になるのが原則です。 しかし、子供が小さいと、縁組のことを理解できません。 そこで、その子が15歳未満の場合は、法定代理人による代諾(代わりに縁組の承諾すること)が認められています(民法797条1項)。 したがって、本件の「子供(4歳)」本人の承諾は不要(欲しいとこだけど、できない)ですが、その法定代理人である、母の承諾が必要になります。 ちなみに、必然的に未成年者養子縁組に分類され、家裁の許可が必要となります(民法798条本文)。

回答No.1

養子縁組のための要件は、民法792~801条に書かれてますが、そこには実子の承諾を要するとかいう規定は一切ありません。 ですので・・・ > この子供を養子にしようとした場合、彼の実子の承諾は居るのでしょ > うか? 必要ありません。 > 実子に無断で養子縁組した場合異議申し立てなどがあるのでしょうか? 実子は異議申し立てできません。 ・・・となるかと思います。

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