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養子と実子の扱われ方の違い
養子と実子の扱われ方の違い 養子と実子は法律上、相続権などの違いは発生してくるのでしょうか?
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実子と養子には、法律的な違いはありません。 なお、養子には「普通養子」と「特別養子」がありますが、この2つの違いは「実親との親子関係が残るか残らないか」と「離縁できるかできないか」です。 普通養子の場合「生みの親」と「育ての親」の両方と「法的な親子関係」を持ちます。また、親子双方が合意すれば離縁する事が出来ます。 特別養子の場合「生みの親」との親子関係は解消し、「育ての親」とだけ「法的な親子関係」を持ちます。双方の合意があっても離縁する事は出来ません。
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- masato3816
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回答No.3
既に他の方も回答されているので蛇足とは思いますが…… 日本の法律での親族に対する区分というのは、下記の通りです。 【親族区分】血族(自然血族と法定血族)-姻族 【子供の区分】嫡出子(実子・養子)-非嫡出子 養子は「法定血族たる嫡出子」となります。 勘違いする人が多いですが、「養子」は「血族」です。「姻族」ではありません。 また、嫡出推定は(子の実母の)夫が子の出生を知った時から1年を経過したら、例え血が繋がっていないことが判明したとしても、否認できません(777条) 上記からわかる通り、 日本の民法は、世間の言うところの「血の繋がり」を重要視していないのです。
- simazuka
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回答No.2
養子と実子という区別だけでは一概に 相続権の違いは語れません。 実子(血が繋がっている)でも 婚外子であれば、相続分が 養子の1/2になる場合もありますし (嫡出子 非嫡出子) 養子であっても 両親と養子縁組した場合と 片親と養子縁組した場合とでは 相続分が異なって来ます。