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弟の実子が他人と養子縁組した場合

弟の体調もいよいよ悪くなりまして、心配と疑問の回答おねがいいたします 弟には離婚した方が親権をとった男の子がいます、19くらいです。 最近知ったには、元の妻が再婚して、新しいお父さんとその実子の男のことが 養子縁組したそうです。 弟には借金と不動産がありますので、今までは実子の子供さんが相続をすると そう思ってました。 でも、他人とその子が養子縁組した場合、弟の相続人はその子ではなくて ほかの兄弟らになりますか?両親が死んでいませんし、ほかに認知している子供などはないです。 どうなりますでしょうか?入院もしないで、家の中で死んでいくっていうのですが、、、、、

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.2

>でも、他人とその子が養子縁組した場合、弟の相続人はその子ではなくて… 養子縁組によって、実親との親子関係、相続関係が絶たれるのは、あえて「特別養子」を選択して届け出た場合のみです。 >19くらいです… 特別養子は、満 6歳未満の子供にしか適用されませんので、ご質問のケースとは全く関係ありません。 甥御さんは「普通養子」で、実親と養親双方からの相続権があると同時に、双方とも扶養義務があるのです。 >ほかの兄弟らになりますか?両親が死んでいませんし… その 19くらいの実子さんが、ただ一人の法定相続人です。 実子さんがなくならない限り、あなたに相続権が回ってくることはあり得ません。 >弟の体調もいよいよ悪くなりまして… 法律論をかざすなら、弟さんの看護費用やまさかのときの葬儀費用などが、弟さん自身の蓄えでまかないきれなかったら、甥御さんに支払ってもらえば良いことになるのです。 あなたは 1円たりとも出す必要はないのです。 人情論は別として。

noname#197730
質問者

お礼

わかりました 本当にありがとうございます 赤ちゃんの時に離婚してますので 甥っ子も父とは思ってませんよね、兄弟も寄せ付けませんし、私も嫌われてます 大変な問題ですね。

その他の回答 (1)

  • usami33
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回答No.1

養子に行ったからといって実父母との親子関係がなくなるわけではありませんので、 養子は実父母と養父母の両方から相続できることになります。 借金と不動産のどちらが多いのでしょうか? 借金が多いと、相続放棄って事もあります。

noname#197730
質問者

お礼

そうだったのですね。ほんとにありがとうございます でしたら、息子がもしもなんですが、婿養子に出た場合(もちろん養子縁組して) やはり私たち夫婦の相続人にもなれるわけでしょうか? ありがとうございます

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