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実子の養子について
私の子供を親の養子にしました 現在、戸籍上では私と兄弟ということになっています しかし、この子を再び「私の子」としたいのです この場合、戸籍を元に戻せるでしょうか? 本来、私の実子なのに「養子」となってしまうのでしょうか? 特別な手続きが必要なのでしょうか? どなたかご回答をよろしくお願いいたします
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もし、特別養子縁組をされたのであれば、 1.養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。 2.実父母が相当の監護をすることができること。 の条件をともに満たす場合に、家庭裁判所に養子離縁を請求することができます。 ただ、現実には一般養子縁組の方が圧倒的に多いです。 で、この場合、実の親子関係は解消されません。 子供から見れば、親が増えることになります。 従って、「tokt」さんと子供との親子関係も継続していますから、 養子離縁しなくてもれっきとした「私の子」なわけです。 子供であると同時に兄弟でもある、という関係です。 ただし、子供を「tokt」さんと同じ戸籍に入籍することは、 「tokt」さんの意思ではできません。 子供(15歳未満ならば法定代理人である養親)が、 裁判所に氏の変更を申し立て、許可を得て役所に届け出る必要があります。 法的には「tokt」さんの関与する余地はありません。
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>普通養子なのか、特別養子なのかわかりません 戸籍をみればわかりますよ。 普通養子みなら、その子の名前の脇に 肉親、養親両方書いてあります。 特別なら、それが隠蔽されてます。
お礼
ありがとうございます 早速調べてみようと思います もし特別養子だった時、手続き上、簡単に私の子供とすることができるか心配でいます 子供は6歳なので私の親との話し合いになると思いますが・・・
- kasutori
- ベストアンサー率26% (308/1163)
それは、どういった養子でしょうか?実の親と切れてない普通養子ですか?それとも、実の親と切れている特別養子ですか? 普通養子ならば、離縁をして戻せば良いだけです。離縁届を提出してね。 特別養子ならば、少し厄介です。養子に対して悪意の遺棄、虐待などがあり、実の親がその子を養育できる場合に可能です。 養子縁組も婚姻と同じですよ。なので、協議離縁・調停離縁・裁判離縁・審判離縁があります。 今の養親と子供で相談が必要ですね。子供が15歳以下ならば法定代理人、この場合は質問者様と養親で相談になります。
補足
早速回答頂きまして有難うございます 私は、離婚後に精神的な病になって仕事ができなくなりました その時、親からの申し出で養子を決めたのですが、すべて任せてしまってので普通養子なのか、特別養子なのかわかりません 特別養子でも私の親が承諾すれば元に戻せるでしょうか? まだ病は治っていないので子供を養うのは私の親に頼ることになると思いますが、自分の子は自分の子としていたいのです 子供を見るたびに自分は「親失格」と言われているようで苦しいのです
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
婚姻に離婚があるように、養子には離縁があります。 養子離縁(縁組の解除)をすれば、元に戻ります。 ただ、いったん養子になった事実は戸籍に残りますが。
お礼
早速回答して頂きまして有難うございました 戸籍に残ってしまうのは子供に申し訳なくてショックです・・・
お礼
ありがとうございました 実子に戻せるかどうかは、私の親次第なんですね これから小学校へ上がるので書類の親の欄のことを考えると悩みます 片親でも私が親であったほうがいいと思いますし・・・