- 締切済み
孫への生前贈与と相続
こんにちは、 以前、別のカテゴリーで「孫への住宅贈与」という質問をさせていただきました(その時お答えいただいた方にはお礼申し上げます)。 「認知症(2級程度)で養護老人ホームに入った母が、通帳や財産の管理を息子Aに託しました(正式な後見人の手続きはしていません)。 その息子Aは母をなんとか誘導して、彼の子C(母の孫)に、母名義の資産(不動産など住宅、その他の金融資産)の名義を書き換えようとしています。」 これが可能か?という問いには、可能である、と伺いました。 今回の質問は、 1、それでは、将来母が亡くなった時に、孫Cへの贈与は、その父である息子Aの相続分に組み入れられるか否か? 2、また、息子Aのしたことは何か違法行為になりますか? どうぞよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1
贈与と相続 は、全く違ったものです。 【母】の資産は、【母】の意思で、何方に贈与されても構いません。【母】の資産ですから、【母】が好きなように、ご自分の意思で、どのように処分されても、何方も口出しできません。 【母】が死亡した後の資産は、相続財産として、相続人に相続されます。ご質問の文章では、この質問文を書かれた方が、該当者で、その他の方に遺産相続の権利はありません。 1)孫Cに贈与されたものは、孫Cの資産になりますから、相続資産には入りません。息子Aには、遺産相続の権利はありません。質問者が死亡した場合は、代襲相続人として相続できます。 2)違法行為はありませんが、【母】の認知症を利用した不法行為と判明されら場合は、この限りではありません。
補足
回答ありがとうございました。 少し説明が悪かったのかもしれません。 「息子Aには、遺産相続の権利はありません。」 私と息子Aが兄弟だった場合、母の資産については息子Aにも私と同等の相続権がありますよね?