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孫への住宅贈与

認知症(2級程度)で養護老人ホームに入った母が、通帳や財産の管理を息子Aに託しました(正式な後見人の手続きはしていません)。 その息子Aは母をなんとか誘導して、彼の子C(母の孫)に、母名義の資産(不動産など住宅、その他の金融資産)の名義を書き換えようとしています。 これは正式に認められる事ですか? また、母の不動産が孫Cの名義になってしまった後に、その母の別の子Bは、母が亡くなった後で、その不動産の相続をめぐって、Cと争うことはできますか? 急いており、不十分な説明で恐れ入りますが、 よろしくご教示お願い致します。

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  • hata79
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回答No.1

母と孫との間で不動産の贈与がされてしまえば、贈与された物件は孫のものになります。 死亡時点では母所有の財産ではありませんので、相続財産を形成しません。 したがって相続財産にリストアップされません。 母の法定相続人であっても、母が生きてる間に贈与してしまった財産について争うことは 果たして母が本当に孫に贈与する意思があったかどうかのを確認することになります。 そのときには母は死んでますので、意思の確認ができませんので、相当困難です。 違う見方から述べます。 母が財産を法定相続人ではなく、可愛い孫一人に相続させたいと考えたとします。 相続つまり死んだときです。 遺言を残しても、実際に孫に渡るかどうか不安です。 そこで生きてるうちに贈与をするということになります。 ご存知のように、贈与税負担は高いですが、それでも「この財産は孫にやりたい」という強い希望がある場合には、なされることがあります。 成年後見人の選任手続きをとれば、任意後見監督がされます。 母が財産処分を任せた人に対して不信感があるというなら、成年後見人の選出手続きを済ませておくべきです。

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