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生前贈与について

認知症である母が老人ホームに移るにあたり 財産の取り決めを兄弟間で行うことにしました。 概要としては、母と兄家族が半年間暮らしましたが事故が多く 母に老人ホームで生活してもらう方が安心である という結論に落ち着きました。 兄は母名義の家に住み続けたいと主張しました。 私は不動産以外の贈与を受けるということになりました。 この際きちんとした約束にしておきたいのですが 自宅で書いたお互いの実印入りの用紙でも有効でしょうか? 専門家と一緒に作ったものでなければいけないのでしょうか? 兄弟間においては信用できるのでいいのですが お互い配偶者がいますので、少し不安なところがあります。 回答よろしくお願いします。

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noname#121701
noname#121701
回答No.3

既に回答されていますように、生前の遺産分割は無効です。 そして認知症ということですが、事理分別の程度はどのくらいなのでしょうか。 事理分別が出来ず公証人の言われていることが理解出来ません遺言書の作成も出来ません。 遺言の法律の条文は、遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が遺言者の口述を筆記しこれを遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し印を押すということになります。 実際は、公証人役場での遺言書は事前に遺言内容を提示し、当日証人二人の立ち会いのもと行われますが、公証人より遺言者に内容の確認がなされここで返答できませんと遺言書の作成は出来ません。 生前の遺産分割は無効ですが文書を交わすことは別段問題ありません。 ただ相続発生後あの文書は無効だと言われても反論出来ないだけです。 ですので文書を交わすとしても覚え書き程度となります。 要式も実印の押印も関係ありません。 当然専門家に依頼すれば断られます。 相続争いの基本は兄弟喧嘩です。 兄弟仲に問題がなければ約束は履行されるでしょう。

su--pi
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 無効ですが、兄弟間の約束ということで 文書を交わしておこうと思います。

その他の回答 (2)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

母親に関しての成年後見を誰にするのか決めないといけません。母親の財産を勝手に処分できないのは当たり前です。ただ、認知証をわずらっていれば貯金とか年金とか財産の管理はできませんよね。 この管理を誰が行うのか、裁判所に決めてもらうのです。 まずは、家庭裁判所に相談してください。(無料)

su--pi
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 成年後見人を立てる方法もあるのですね。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

相続開始(被相続人の死亡)前の相続同士の分割協議は無効です。 約束を有効にしたいのであれば、母に遺言を残してもらうしかありません。 本人同士が合意しているのであれば相続時点で確認すればいいと思い ます。配偶者は関係ありません。

su--pi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 兄は不動産を、私はその他をという確約がお互い 欲しかったのでこのような質問をしました。 ですが無効ですか・・。 ありがとうございます!

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