• ベストアンサー

成年後見人を立てている場合の生前贈与について

 成年後見人を立てている場合、生前贈与を受けられるのか、教えてください。  私の祖母の具合が悪くなり、痴呆が進んだため、司法書士を成年後見人に立てました。  祖母は、身体には悪いところがないため、まだまだ長生きしそうなのですが、私の母も既に高齢で、こちらは身体が弱いため、もしかすると祖母の方が長生きしてしまうかもしれない・・・と最近思ってきたようで、生きているうちに祖母の遺産をいくらかでも生前贈与してもらい、使いたいと言っています。  インターネットで調べてみたところ、成年後見人が財産を管理している場合、母が生前贈与を受けることができるかどうか、「裁判所の判断がいる」というものや「問題なくもらえる」、または「できない」という情報が混在しているようなので、どなたか詳しい方に実際はどうなのか教えていただければと思い、質問させていただきました。  また、子どもをとばして孫に生前贈与する場合、相続税がかからないので有利だという情報もインターネットに載っていたのですが、そういうことも可能なのでしょうか。  祖母の子どもは母一人、ですので、財産の相続人は、母一人ということだと思います。  よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

先の回答者様とと同意見です。 違う見方として書かせていただきます。 成年後見人を司法書士に任せた理由は何かあるのでしょうか? 私も祖母の成年後見の申立人になったことがありますが、財産を無駄に減らしたくないし、守りたいという祖母の子達(母・叔母)の考えにより、後見人候補者に母を入れました。家裁の判断で母が成年後見人になりました。現在無報酬で行っています。 私の場合とあなたの場合を重ねてみると、お母様やあなたが成年後見人になるという方法があるのではないかと考えました。 しかし、後見人だからこそ簡単には財産の処分は出来ません。それでも後見人の報酬を貰うことは出来るでしょう。さらに同居されているのであれば生活費も貰うことが出来るでしょう。いままでもらえないものがもらえるわけですし、特に報酬をどのように使おうが関知されないでしょう。報酬額にふさわしい金額は裁判所と相談になるかもしれませんね。 生前贈与には本人の意思が重要です。意思を伝えられない・成年後見人が選任されている状態ではまず無理でしょう。

siro06
質問者

お礼

 早速ご回答ありがとうございました。  司法書士が成年後見人になった理由は、祖母が今回具合が悪くなるまで、ずっと一人で暮らしていて(高齢なので、役所の高齢者の監視システムというものを自宅につけていたのですが)、祖母が倒れているのを発見したのが役所の職員の方だったのです。  それで、その後も役所の担当の方とやり取りしていく中で、成年後見人を役所の薦める司法書士にしたほうがいい、としきりに言われたため、法律等に疎い母が、言われるままにそれを承諾したという経緯になります。  今になってよく考えてみると、母が成年後見人になっておけばよかったのかと思いますが、そういう選択肢があるということを役所の方も一切言われなかったということですので・・・。  確かに、後見人の報酬として司法書士に財産の何%かを毎月取られていますので、それを母がもらえることになれば良かったのかもしれません・・・。  先にこちらで相談させていただいてから決めればよかったです・・・。  母に伝えてみます。  ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 おそらくその成年後見人は、御母様とそのような贈与契約を結ばないと思います。なぜなら、贈与契約というのは、成年被後見人の財産を減少させるだけですから(売買と違って対価が成年被後見人の財産に入ってこない。)、一般的に贈与契約を結ぶ必要性がないからです。ここで言う必要性というのは、お祖母様にとっての必要性であって、御母様にとっての必要性ではありません。  必要性がないのに成年後見人が成年被後見人の財産を減少させる行為をすることは、成年後見人が負っている善管注意義務に反しますから、場合によっては、家庭裁判所から解任されたり、新しい成年後見人から損害賠償を請求される可能性があります。

siro06
質問者

お礼

 早速ご回答ありがとうございました。  やはり成年後見人がいる場合には、生前贈与は難しいということなのですね。  母にもそのように伝えてみます。  ありがとうございました。

関連するQ&A