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「他力」とは
法律的には、 「幾ら幾ら払うから、「これ」はアナタに任せた」 というのが、「契約」ということと思います。 その場合、「これ」を幾ら幾らで任せられたアナタは、その人のために、 任せられた「これ」を、なんとかする、ということになると思います。 ・・・では、「他力」とは?
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No.1です >>> No.1 お礼欄 昨今の「余裕の無い親」とか「追い詰められた親」とかの例からは、「権利・義務」ということを考慮しなくてもよい、ということまでには、ならないでしょう。 権利だの義務だのと言わなくても宜しい、という(裁判所はおろか、警察まで要らん、というような?)場合もあれば、、、権利だ義務だと明確に言わなければならないケースもある、ということと思います。 「必要な場合には、権利だ義務だと言えば、ちゃんとしてくれる」というのは、一つの担保であると言えるでしょう。19世紀以前の「篤志家」の活動には、「(気の向いた時に)お菓子をばら撒いてやった」とか、そんなのまであるそうで。 <<< 仰るとおりだと思います。 「他者の力」としての法的な外力、それこそが「子供の権利」・「親の義務」を担保するための「力」なのでしょう。 何もしなくても良好な親子関係を築いていく場合には、それら「他者の力」は介入する余地はありませんが、他者から見て目に余るような状況であるなら、そういった外力(他力)が介入してくると言うことでしょうね。 類人猿と人とが別れたとき、「情」や「他力」が必要不可欠になったようです。 稚拙ブログ 「情の欠落するもの。。。情を欠落させるもの。。。越えようとする思いの大切さ。。。」 http://jinen.exblog.jp/17696209/ >>> 最近、京都大学霊長類研究所・松沢哲郎所長が出演されるテレビを二番組ほど見た。一つは放送大学での講義、もうひとつは進化における人間とサルとの差についてである。記憶している限りのサルと人間との違いについて、羅列しておく。 1.二足歩行に伴う骨盤の変化で、チンパンジーは一人で出産できるが、人間は出産時に「協力」が必要になった。 2.チンバンジーにとっては当然の能力であるが、人間にとって不可能な知的能力がある。(複数の視覚対象を人間の数倍?の速度で峻別し記憶する能力)---放送大学分 3.遺伝子は数パーセントしか違わない。 4.チンパンジーに協力させる実験をおこなうと、知的に認識しているにもかかわらず、相手が協力して欲しいと積極的に申し出てこない限り、協力しない。 <<<
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- mmky
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追伸まで >>その辺が(は)、「契約」とは違うようです?。 ○他力の風景が違うでしょ。 私も年取って隠居の身ですが、kurinalさんの質問の回答を見ている多くの方もいると思いますので、「真の他力」について追伸の形で書いておきますね。 私が現役の頃、何人かに他力を与えました。その実例をお話しておきますね。 知り合いが上司や役員、社長をしている部門や会社に、たまには用事があって行くのですね。 そのとき、部外者には一生懸命な人というのはわりと目に付くのですね。 何回か行って、ちょっと声をかけて話したりするそれだけで、ご本人も記憶に残らない存在ですね。 ところがどっこいでね、知り合いとの飲み会では、しっかり推薦しているのですよ。大抵、プロモートされて偉くなってますよ。 こんなことご本人は全く知らない話ですね。一度声をかけられたぐらいの見ず知らずの人が自分の上司に「えらくしなさい。」と言ってることが信じられますか。信じなくても実際にあった、今もある話ですよ。 こんなのがわかりやすい他力ですね。 まず、人の悪口を言わない。上司を信じ、会社を信じ、欲を出さず一所懸命努力する。こういう人好きな人わりといるんですよ。「天網恢恢そにしてもらさず。」は神様の話だけでなく人間の話でもあるのですという話ですね。 まあ、普通は話すこともないことですが、真の他力の例も書いておかないといけないかなということであえて書いておきました。 契約とは随分と違う話でしょ。
- mmky
- ベストアンサー率28% (681/2420)
・・・では、「他力」とは? ○「他力」は日常散見されますね。 飲み屋にて:支払いたのむ。 勉強もせず:神様受かりますように。 悪さして:あいつがやれっていったから、おれのせいじゃない。 キリスト教徒:罪はイエスが背負ってくれた。 浄土信徒:阿弥陀仏が助けてくれます。 法華信者:お題目で救われます。 天台宗:死んだら仏になります。 ・・・・・・・ キリないね。これみんな他力ですね。 他力というのは自己責任の放棄のことなのですね。 天竜川の川下りで、乗ったは良いが気が付けば船頭がいなかったという落語のオチのようなものですね。 自力の上に他力が望むというのは本当ですよ。 一生懸命やっていると誰にもわからないようで見ているものなのですね。 あんなに頑張っているのだから、何とかしてやろうと考える人も、神もいるのですね。 本人は自分の努力が報われたと思っているかもしれませんが、わりと他力が働いているのですよ。 まあ、天網恢恢そにして漏らさずなんですね。それが本当の他力ですね。 他力は見えないもので良いのですが望んで与えられるものではないものですね。
お礼
mmky様、ご回答ありがとうございます。 前半と後半とで、景色がガラリと変わるご回答ですね。 (前半) 「他力というのは自己責任の放棄のことなのですね。」 (後半) 「自力の上に他力が望むというのは本当ですよ。 一生懸命やっていると誰にもわからないようで見ているものなのですね。 あんなに頑張っているのだから、何とかしてやろうと考える人も、神もいるのですね。 本人は自分の努力が報われたと思っているかもしれませんが、わりと他力が働いているのですよ。 まあ、天網恢恢そにして漏らさずなんですね。それが本当の他力ですね。 他力は見えないもので良いのですが望んで与えられるものではないものですね。」 (後半)「それが本当の他力ですね。・・・望んで与えられるものではないものです」 その辺が(は)、「契約」とは違うようです?。
- 雪中庵(@psytex)
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人類に社会性がなく機能が同じならば、関係性は競合のみ であり、その淘汰のみによる進化において、契約は意味を 持たない。 人類の社会化(=分業化による助け合い、組織化による共通 の敵への協力)において、相互依存性が発生し、約束が重要 になるのである。 個々の生存は他の営為に依存し、全体で1つの生命となる。 そこにおいて、肉体に付属した感覚器官によって発生する 意識が短絡的利己的になる部分を、他律的に社会行動に 導くために、お金や法規といった“アメとムチ”が生じ、その 履行のプロセスが契約なのだ。 (本当は、他人とは“あなた自身の命”の一環である)
お礼
psytex様、こんばんは。 「「契約」論」、ありがとうございます。 >「(本当は、他人とは“あなた自身の命”の一環である)」 天才バカボンのパパが「これでいいのだ」と言う時、ですね?
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
契約というのは、法律的には、相対する効果意思が 合致することを言います。 効果意思というのは、法的効果を生じさせる意思と いうことです。 だから、「愛している」「私もよ」というのは 意思が合致していますが、効果意思が無いので 契約にはなりません。 ”「幾ら幾ら払うから、「これ」はアナタに任せた」” ↑ これは有償の請負ないしは委任に当たると思われます。 ”その場合、「これ」を幾ら幾らで任せられたアナタは、その人のために、 任せられた「これ」を、なんとかする、ということになると思います。” ↑ これ、とは仕事のことになります。 任せられた人は、契約内容に従った仕事をする 法的義務を負います。 なぜ、そのような義務を負うか、というと、それは 自分でそのように約束したからです。 つまり、自分の意思に従った訳です。 ”・・・では、「他力」とは? ” ↑ 質問の意図がよく分からないので、勝手に解釈します。 設問の場合、任した人は他力を利用します。 しかし、それはお金を使っています。 お金は自分で稼いだものです。 故に、任した人は形式的には他力を使っているように見えますが 実質は、自力だということができます。
お礼
hekiyu様、こんばんは。ご回答ありがとうございます。 >「契約というのは、法律的には、相対する効果意思が合致することを言います。 効果意思というのは、法的効果を生じさせる意思ということです。」 ありがとうございます。「法的効果」とは、「一方が「恐れながら」と裁判所に訴え出れば、強制力を持つカタチで認めてもらえる」ということと思います。 >「「愛している」「私もよ」というのは」 ・・・門外漢には荷が重いようですので、評を控えます。 さて、本日の「その時」ですが >「設問の場合、任した人は他力を利用します。 しかし、それはお金を使っています。 お金は自分で稼いだものです。 故に、任した人は形式的には他力を使っているように見えますが 実質は、自力だということができます。」 これはつまり、「他力」とは「契約という関係の中の一部(を示すに過ぎない)」ということですね。
- etizen100
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「他力」とは、ものごとを「A」ともみず、「B」とも見ない事を言います。 「A」やあるいは「B」に拘るところから、それは執着するところから、後に累を及ぼします。 そのように拘り執着するという、「他に頼る」というものではなく、「自他一体」として見る見方です。 これは一般的な事でいえば、自分だけが金持ちなる事に一生懸命ですが、そうして得た金は自分の事にしか使わない。 これを他の人たちのために使うという事が「他力」だという事になります。
お礼
etizen100様、ご回答ありがとうございます。 いわゆる「自分がして欲しいと思うところを、人にも、しなさい」 あるいは「自分がして欲しくないと思うことは、人にも、するな」 しかし、それは、「個人の意思の尊重」という視点からは、十分な態度であると言えるのでしょうか?
- 来生 自然(@k_jinen)
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特定の宗教で言うところの「他力」とは無関係に、一般的な「他者の力」として解釈します。 あらゆる関係が「契約関係」のみで成立するわけではありません。 たとえば「親子関係」は義理の親子関係で無い限り、「契約」といったものはそもそも存在しえません。 通常、我が子が生まれ、少なくとも自立するまでの間、親は子に対して無償の愛情を注ぎ込みます。幼児は純水無垢なまなざしや、ほほえましい言動を親に返します。「契約」ではない「愛情関係」にて関係が保たれる例でしょう。 幼児にとっての親は「親子関係・愛情関係」で結ばれた(自分の力ではない)「他者の力」そのものです。 同様の関係は、「友情」、「恋愛」、「慈悲」、「救援」(病気や怪我をした人を放っておけない)などといった、情動に基づく関係や、人道的な関係において見られるのではないでしょうか?
お礼
k_jinen様、ご回答ありがとうございます。 見事なご回答ではありますが、それでも、昨今の「余裕の無い親」とか「追い詰められた親」とかの例からは、「権利・義務」ということを考慮しなくてもよい、ということまでには、ならないでしょう。 権利だの義務だのと言わなくても宜しい、という(裁判所はおろか、警察まで要らん、というような?)場合もあれば、、、権利だ義務だと明確に言わなければならないケースもある、ということと思います。 「必要な場合には、権利だ義務だと言えば、ちゃんとしてくれる」というのは、一つの担保であると言えるでしょう。19世紀以前の「篤志家」の活動には、「(気の向いた時に)お菓子をばら撒いてやった」とか、そんなのまであるそうで。
お礼
mmky様、ありがとうございます。 「傍目八目」ということですね。 ・・・契約ということから、そう外れていない話と思います。