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法定相続分割の詳細について
- 法定相続分割について詳しく解説します。遺産分割の際、遺言もなく遺族間で協議もない場合は、法定相続分で分割することがあります。
- 具体的な分割方法としては、相続人が子供3人で、それぞれ1/3ずつ相続する場合、現金3000万円、株式3000万円、土地3000万円の場合は、一人が現金3000万円、一人が株式3000万円、一人が土地3000万円を相続することになります。
- また、選択する分割方法によっては、3人とも現金1000万円、株式1000万円、土地1000万円ずつを相続することもできます。
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●法定相続人が3名で、法定相続人で分割する。 というのと、 ●相続財産をそれぞれ、3分の1ずつ相続する権利を有する。 この両者は税務申告と(相続による)所有権移転登記又は名義変更を行う際には、必ずしも同一内容になりません。*民法と税法では取り扱いが異なります。 子供がそれぞれ、1/3ずつ権利移転できるのは、法定相続人であれば、代位して登記できると法律上ありますが、一般的には「遺産分割協議書」で、きっちり分け合うことは、ほぼ不可能です。 ●被相続人が死亡した時点に於ける積極財産(資産)から消極財産(負債)を控除した正味財産に対してそれぞれに、分割協議がされれば良いわけです。 だから(現金)1/3(株式)1/3(土地)1/3とは実際はなり得ません。 この時、税務署よりの指導をする方たちは、遺産分割協議書と相続税の法定相続分を「遺留分」を侵害しない程度で、申告してください。と示唆することでしょう。 税務相談室に電話されると、かならず「お決まりの答え」が回答されます。 「遺産分割協議書」を作成してください。←これだけです。 ●現実は違います。 土地についての登録には、「相続による移転登記」の場合登録免許税が免除されますし、他の兄弟・姉妹から「印鑑証明書」付きの●同意書●を添付するだけで、法定相続人のひとりの名義に移転登記できます。このとき遺産分割協議書を原因証書として添付する馬鹿(司法書士)は居ません。 被相続人(亡くなられた方)の住所地を所轄する税務署へ相続税の申告書を提出する際に、法定相続人の付表を添付して相続税の申告書の提出が義務付けられる場合があります。 ●これは、法定相続人の「納付責任限度額」を計算するために用いられる書式です。 相続税が確定したとき、財産を多くもらった人から、相続税を徴収するのが、原則ですけども連帯納付責任額が、おのおの法定相続人に帰属するからです。 ●株式評価額も相続税法による課税標準価額を算定しても、現実的には証券会社へ提出する「戸籍の原本」であるとか、法定相続人の資格証明書が必要になります。 このように、それぞれの財産の分配がどのようにされたかを、まず話し合いで決めてから、それぞれの相続人が相続することとなった財産の管理とその得た(相続)資産に応じて財産管理すれば良いだけです。 ここで 具体的な分割方法を教示できる人がいたなら、それは机上の空論がお好きな方です。 想定問答に対しての今回のケースは、いちばん兄弟・姉妹でもめるパターンです。 司法書士へご相談されて、そのあと国税の窓口へ税務相談室なら、個人名を言えば具体的に教えてもらえると思います。 ●民法があって税法がある。税法があるから民法ができたのでは、ありません。 ●1親族会議(現金) ●2司法書士(土地) ●3証券会社(株式)●4申告義務があれば税務署 いずれにしても・民法・商法と税務判断基準でこの問題は整頓される案件です。 最後に【答】別の分割方法が、ありすぎてここには書き記せません。
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- poppyday
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遺言もなく、遺産分割協議もできていない時点での遺産は「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 」(民法898条)と定められています。 共有ですから、例示の2番目に相当します。 ただ現実には、遺産分割協議ができていない状況で、法定相続分だけを1人の相続人が分割取得することは難しいではと思います。 (金融機関/登記所への名義変更には遺産分割協議書の提出を求められますので)
- hata79
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遺言がない場合には、法定相続分で分けます。 その際に、全てが現金なら、算数の問題を解くように3で割ればいいのですが、土地はそうは行きません。 株などは、大体3で割ってしまえばいいのです。端数の問題でしょう。 では土地はどうすべえという話になり、こうすべぇ、ああすべぇと協議して「これでよい」としたのが「遺産分割協議」です。 それを書面にしたのが遺産分割協議書というわけです。 「遺言なし」「協議もなし」という場合には、どのように分けるかもへったくれもありません。 そのままになります。 法定相続分というのは協議をする際に法的に権利がありますよと保護してるだけなので、協議で「兄ちゃん、あんた土地みんな貰いな。それでいいから」となればそうなります。 揚げ足をとるつもりはないですが「遺言もなく遺族間で協議もない場合は、法定相続分で分割する」は違いますよ。 遺言がなければ法定相続分で分割するが、具体的には協議して決めるのです。
- mukaiyama
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>のいずれかになりますでしょうか… って、税金のカテですが、分割方法をどうしなさいとは、税法に書いてありません。 当事者同士で決めれば良いだけです。 今すぐ現金がほしい人には現金を、家を建てたい人には土地を、将来の値上がりを夢見る人には株をあげれば良い話です。 まあ、せっかくの税金のカテですので税金の話を。 3人で総額 9,000万ということは、相続税の基礎控除 5,000 万 + 1,000 × 3人 = 8,000万 を超える 1,000万に対して相続税 100万円がかかります。 1人あたり約 33万円ずつということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm ただしその前に、株と土地それぞれの評価額は、税法に則した評価額どうか確認しておく必要があります。 ・株の評価 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4632.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4635.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4638.htm ・土地の評価 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm