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土地の登記にかかる日数
相続物件の土地を相続人(複数)に分けて登記(所有者の移転)する場合。それぞれの持ち分が法定相続の比率であっても遺産分割協議書を司法書士事務所で作成してもらって法務局に届けないといけませんか? そうした場合、時間的にどれ位をみておかないと駄目ですか? 例えば、司法書士さんに依頼した遺産分割協議書が上がる迄に2日掛かったとして法務局に提出後、受理されて移転登記の完了は即日になりますか?後日ですか? 移転登記にはトータルで何日位かかるものでしょうか?
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法定相続どおりであれば、遺産分割協議書は必要ありません。 法務局に提出後、書類に不備がなければ、移転登記完了まではだいたい2週間みておけば大丈夫と思います。年末年始やゴールデンウィークなどがはさまると別ですが。 もっとも時間がかかるのは、被相続人や相続人の戸籍謄本、除籍謄本、住民票などの取得にかかる時間です。被相続人の場合、出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。特に、遠方の役所から取り寄せる必要があるなら、郵送にかかる日にちを考慮して、書類を集めるだけで1か月くらいはかかるかもしれません。 自力でできるなら、司法書士に頼むよりご自分でやったほうが少しは早くなると思います。 参考情報です。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001207252.pdf
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- kitiroemon
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法定相続による登記の場合は、実印の押印も印鑑証明書も必要ありません。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001207252.pdf 遺産分割協議書の場合は、上記は必須です。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001207255.pdf
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
> 生前贈与の約束とか遺言とかがあってABC三人の相続人が居て、Aが80%、BCがそれぞれ10%とあってもBCが抜け駆けで法定相続25%で登記申請したら通ってしまいますか? はい、通ってしまう可能性はありますす。Aの戸籍謄本や住民票は必要になりますが、、、 なお、民法の改正により、令和1年7月以降に発生した相続では、Aが相続登記しないままにしておくと、法定相続分を超える部分に対して、Aは第三者(例えば、BCの債権者等)に対抗できなくなります。 遺言書があるなら、Aは早めに相続登記してください。 ◆改正民法 第899条の2 1 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。 ※回答者注: 「次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分」とは、法定相続分を超える部分のこと。
お礼
kitiroemonさん、ご親切に再度ご回答くださりありがとうございます。 B、Cが抜け駆けで法定相続分を登記申請するのに必要なのは全員の戸籍謄本と住民票だけですか?印鑑証明と実印の押印は不要なのでしょうか?何度もすみません。
- qwe2010
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相続人全員の、同意が必要。 それが、遺産分割協議書。 相続人全員の印鑑証明書と、実印を押してもらわなければ、何年たっても相続はできません。 早くて、司法書士さん2週間 法務局で1週間くらい。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。 追加でお尋ねします。法定相続の比率で移転登記する場合遺産分割協議書の提出不要と言う事ですが、それなら実際には 生前贈与の約束とか遺言とかがあってABC三人の相続人が居て、Aが80%、BCがそれぞれ10%とあってもBCが抜け駆けで法定相続25%で登記申請したら通ってしまいますか?