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役職の急な変更と給与に関して
とある店舗にて店長「だった」者なのですが 訳あって辞める事になったのですが、何点か腑に落ちない事があり質問させていただきます。 2012年9月1日に社長とA店長(同系列の別の店長で僕の上司にあたる人)が話があるということで来店されました。 話を聞くと売り上げが下がっていて、立て直せる感じが見込めない為 僕に店長を降りてくれと提言されました。 A店長が9月3日から僕が管理していた店舗と以前の店舗の併用の店長を行うということでした。 その際社長からは「主任という形でお願いしたい。不満なら退職しても構わない。返答は2~3日中にしてくれ」と告げられ、9月3日にA店長に相談をしました。内容は ・給与面はどうなるのか(店長の時は月給) ・もし退職を選択した場合会社からの解雇という形を取れるか そして9月5日に返答が帰って来て ・給与は9月3日からアルバイトと同じ時給計算主任手当て無し(雇用保険のみ適用) 9月3日以前の給与は月給を日割計算した金額を支給との事。 ・退職時には解雇という形で構わない という返答でした。 もともと小さな会社で社会保険がついておらず、スタッフも店長も国民健康保険でした。 (従業員は全部で40名程度社員3名) 保険に関しては了承して入社をしていたのであまり気にしていませんでしたが 9月3日から月給ではなくアルバイトと同じ時給であることを事後報告にあたる9月5日に報告を受けたのは違法にあたるのではないかと思い質問をさせていただきました。 本来であれば8月に賞与もあったはずなのですが(今までは定期的に少量ながら頂いていました) 何の連絡も無く賞与も無かったので疑問に思いました。 簡潔に ・定期的な賞与が連絡無しにカットされるのは違法?合法? ・事後報告で店長からアルバイトに事後報告で本人の了承無しで変更をされたのは違法?合法?また、違法の場合どのような処置ができるか?(給与の保障等) 乱文申し訳ありません。ご返答お待ちしてます。
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- seble
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賞与はどの程度定期的だったのかが争点になります。 定期的というよりも(一般に、賞与の支給時期はほぼ同時期なので、そういう意味では定期的である事に意味は無い) 必ず支給されると期待できるほど同じように、(つまり同程度の金額)出ていたかどうかです。 単に定期的に出るというだけであれば、じゃ5円支給しましょう、でOKという事になってしまいます。 賃金の減額ですが、報告するような事ではなく(報告とは下から上へ上げるもので、上からは通告) 減額になるなら不利益変更ですから労働者の同意が必要です。事前でも事後でも同じ事。 賞与も同じで、通告があれば問題ないわけではありません。 また、降格の結果なので、そちらの正当性も考慮されるべきでしょう。 やめる事になったのか、やめたのかはっきりしないのですが、やめた後よりやめる前の方が交渉等は有利です。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
賞与は給料とは別ですし金額の取り決めも契約上無いので、予告無し0円でも問題ありません。 降格や減給については事後報告は認められません。 ただし、減給の理由に正当性はありますので、 それを拒否するということはイコール退職するということです。 退職するのなら3日~5日の分は月給の日割りで貰えることになります。 働き続けるのなら労働条件の変更に同意したことになるので事後報告でも問題無いことになります。
お礼
ありがとうございます。3~5日分の給与を日給計算で支払ってほしい旨を伝えました!参考になりました。
お礼
回答ありがとうございます。9月20日付けでやめるのでできる限り事を荒立てない方法で優位に進めていきたいと思います。