※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与支払日の変更に関する諸問題)
給与支払日の変更に関する諸問題
このQ&Aのポイント
給与支払日を20日締の28日払いから末日締の翌月15日払いに変更することになりました。
変更の最初は21日~末日分として支給することになりましたが、「賞与扱いで一時払いにする」ということなので、賞与支払届は必要なのか疑問です。
給与計算期間は3月21日~4月20日(4月28日払)が4月度、4月21日~4月30日(5月15日払)が一時金、5月1日~5月31日(6月15日払)が5月度となり、健康保険・雇用保険・所得税・住民税などの手続きがわかりにくいです。
よろしくお願いします。
今回、給与の支払日を
20日締の28日払いから
末日締の翌月15日払いに変更することになりました。(変更は決定しています。)
そこで、変更の最初は21日~末日分として支給することになりました。
これを給与システム上、「賞与扱いで一時払いにする」ということなのですが、
この場合「賞与支払届」は必要なのでしょうか。
また、こうなると、今年分の給与支払いが11回分のようになる気がするのですが・・・。
具体的には
3月21日~4月20日(4月28日払)・・・4月度
4月21日~4月30日(5月15日払)・・・一時金
5月1日~5月31日(6月15日払)・・・・5月度
というような給与計算期間になります。
健康保険・雇用保険・所得税・住民税・・・・
何月分が何月分になるのか・・・
考えれば考えるほどわかりません・・・(泣)
4月21日~30日分を5月度、と考えては
いけないのでしょうか?
また、これはアルバイト分の人たちで、
社員はこれまでどおり20日払28日締めが続行
なので、合わせて手続きなどをする必要が
あります。
…どなたか助けてください。
よろしくお願いします。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 その通り、13回の計算はできないので、 「賞与扱いで一時金」ということだそうです。 一時金扱いでは住民税を引くとおかしく なりますよね…?無給…になるのもおかしいですね。