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退職日が給与・賞与支払日より早いと「保険料」を払う必要がない?

その月の給与や賞与をもらう前に退職してしまうと、最後の給与や賞与からは「保険料は徴収されないので得をする」と思っていました。 それで正しいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ryu-chan
  • ベストアンサー率19% (17/86)
回答No.3

退職などにより、被保険者資格を喪失した月分の保険料は、徴収されません。 したがって、例えば退職日が月末以外であれば、その月分の保険料が徴収されないので前月分の保険料をその月の給与から控除することになります。 退職日が月末のときは、資格喪失日が退職月の翌月に属するため、退職月の保険料が徴収されます。 将来の受給のことなどを考えると、「得する」かどうかは、よくわかりませんが。

epson01
質問者

お礼

よくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

それは間違い。 月末に在籍しているばあいその月の社会保険料が必要になります。 また、社会保険料は通常一月遅れで前月分を払っているケースが多いです。 末締め25日払いで社会保険料の支払いが一月遅れの場合、 24日に辞めると1か月分、 末日に辞めると2か月分、 徴収されます。

epson01
質問者

お礼

ありがとうございます。 末日の一日前が、その月の分を払う必要がなくてよろしい、ということですね。

回答No.1

保険料は月単位で支払います。 4月30日で退職した場合、5月1日が資格喪失日となり、4月分の保険料は支払わなければなりません。 給料日の前後は関係ありません。

epson01
質問者

お礼

ということは、 4月29日で退職したら4月分は払う必要がないということですね。

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