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成人後見人制度と代表社員

父(法人・代表社員)と私とで会社を経営しています。 年に数回、父の個人預金から支払を補填(約50万位)しています。 現在、認知症で入院しています。 自分(父)の会社へ自分の預金で補填するのは素人考えでも構わないと思います。 私が成人後見人になった場合、私が代表社員になりますが、父の預金で補填することが許されるでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • ben0514
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回答No.1

成人後見ではなく、成年後見ではありませんか? お父様の個人預金に手を出すのは、止めましょう。 会社経営(零細)をしている私から見ても、その程度のお金であれば、金融機関等からの融資を受け、計画的な返済をされたほうが良いと思います。 これは、お父様がすでに認知症であるということです。お父様にもしものことがあれば、お父様の遺産はあなただけのものではなく、お母様やご兄弟などとの話し合いで分けるものとなります。これは、相続人としての権利者として、過去をさかのぼる場合があるからです。 現在の状況では、会社の実質経営者あなたであり、お父様の資産を浪費したなどといわれかねなく、遺産分割協議や調停であなたの取り分が減り、会社の経営権(出資額)を他の相続人に取られかねないからです。そのようになれば、最悪、あなたには遺産はもらえず、会社も経営権を奪われるようなことになるでしょう。 成年後見制度で後見人となった場合には、被後見人の財産を守らなければなりません。ですので、被後見人単独財産でない法人を守るために資産を消費させるようなこと、法人への貸しつけなども難しいことでしょう。 さらに、そのような状況となれば、あなたが代表社員となるわけですので、お金のやり取りの権限者が、お父様の代理人的立場としての後見人のあなた、法人の代表者・役員であるあなたという形で利益相反ということにもなることでしょう。 法人の代表者を変えなかったとしても、法人の代表の後見人として処理するため、利益相反にもなることでしょう。 お父様を名誉職にし役員(経営者)からはずすべきだと思います。代表社員という言葉を使っていることから人的会社(合資・合名・合同)なのでしょう。この機会に株式会社化をし、経営権と株主(出資者)を明確に分けることも大切です。また、合資や合名の場合には、代表者は少なからず無限責任を負うことになるでしょうからリスクも高いことでしょうからね。

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