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青年後見人制度について

父が事故で入院していて認知症になりました。父の所有する建物が今にも壊れそうで早急に処分しなくてはならず青年後見人制度を利用しようかと思い登記印紙等購入・準備をはじめました。しかし書類に現在の収支出を記入する欄を見て不安になってきました。 というのも今まで生活費として毎月●万円入れて貰っているのですが(現在は私が通帳管理しているので私が引き出しています)現実には入院中は同居していない訳で(おそらく退院は無理、いずれ介護施設に入居することになると思います)支出としてこの●円は認めてもらえないのでは?と思ったわけです。 この不動産の処分がなければわざわざ後見人になるほどの必要性はないのでやはり手続きはやめようか、とも思えてきました。 その場合すでに購入してしまった登記印紙は返品できるのでしょうか? 以上宜しく回答のほどお願いいたします。

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

すでにご承知のように成年後見人制度とは、判断能力が不十分な方々(痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害等)の日常生活を法律的に保護する制度です。 たとえば、お父さんはこれからも介護保険制度のサービスを受けることになると思いますが、それには、お父さんまたはその代理人が介護サービスをする事業者との間でいろんな取り決めをしなければいけません。 その際に、判断能力が不十分な場合、お父さんが損害を受けないように、その他日常生活におけるお父さんの権利を守る方法が成年後見制度です。  あなたがお父さんの面倒をみるために、お父さんが入院中でも、タクシー代とか身の回り品の購入とか、その為の費用は必要です。 ですから「生活費として毎月●万円」は当然認めるべきものだと思います。 不動産の処分等で大変でしょうけど、手続きはすすめた方が良いと思います。 万一不安な時は、家庭裁判所や司法書士さんにご相談されることをお勧めします。 頑張ってください。

piano2006
質問者

お礼

回答有難うございます。実は今のところ生命保険の入院給付金の請求等問題なくすんでおりこの不動産の処分以外何の必要性を感じないもので質問させていただきました。 タクシー代とか身の回り品の購入とか、その為の費用は必要です。とのことですが●円はそれ以上の金額なので認められないのでは?と危惧しております。 亡くなった母が認知症で介護保険制度のサービス等受ける時の手続きは全て私が行っていたので父の場合も後見人にならなくてもできるのでは?と思っていましたがやはり面倒でも後見人にならなくてはいけないのでしょうか?

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