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青年後見人制度について
父が事故で入院していて認知症になりました。父の所有する建物が今にも壊れそうで早急に処分しなくてはならず青年後見人制度を利用しようかと思い登記印紙等購入・準備をはじめました。しかし書類に現在の収支出を記入する欄を見て不安になってきました。 というのも今まで生活費として毎月●万円入れて貰っているのですが(現在は私が通帳管理しているので私が引き出しています)現実には入院中は同居していない訳で(おそらく退院は無理、いずれ介護施設に入居することになると思います)支出としてこの●円は認めてもらえないのでは?と思ったわけです。 この不動産の処分がなければわざわざ後見人になるほどの必要性はないのでやはり手続きはやめようか、とも思えてきました。 その場合すでに購入してしまった登記印紙は返品できるのでしょうか? 以上宜しく回答のほどお願いいたします。
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- kentkun
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回答No.1
お礼
回答有難うございます。実は今のところ生命保険の入院給付金の請求等問題なくすんでおりこの不動産の処分以外何の必要性を感じないもので質問させていただきました。 タクシー代とか身の回り品の購入とか、その為の費用は必要です。とのことですが●円はそれ以上の金額なので認められないのでは?と危惧しております。 亡くなった母が認知症で介護保険制度のサービス等受ける時の手続きは全て私が行っていたので父の場合も後見人にならなくてもできるのでは?と思っていましたがやはり面倒でも後見人にならなくてはいけないのでしょうか?