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被後見人と金融機関

90歳になる父の成人後見人申請を考えている者です。財産管理が不可能になり、高額の契約を結んでも覚えていません。父は、後見相当の鑑定は出ているものの、身体は健康で、日常生活上の支障はありません。被後見人になってしまうと、自分で現金を引き落とせなくなる、クレジットカードが使えなくなるという話を聞くのですが、それは本当なのでしょうか。父の認知度を維持していくためにも、身上看護という点からも、これまでどおりの生活を送ること(自分で金をおろして日常品を購入すること)が必要だと思います。それは不可能なのでしょうか、どなたか教えていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

回答者No1です。 質問者様と同じように当時いろいろ考えたことを思い出します。 法律的なものはわからないのですが http://www.bk.mufg.jp/info/btm/pdf/kitei.pdf (Adobe PDF)の12(成年後見人等の届出)を参考にされるといいかと思います。 「届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。」とありますように届けをしない場合 または届けをする前に本人が行った行為により損害が発生した場合は何も保障してくれません。 義務だということは表示されていません。 それでも(父の認知度を維持していくためにも、身上看護という点…)を最優先に考えられる場合は 届けをしないという方法もあり得るのかと。 私も本人の症状が進むまでしばらく届けはしませんでした。 ただ、私が困ったのが、 http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/koken/pdf/koken_shorui/koken_seinen_tebiki.pdf#search='成人後見人申請' P12(3 成年後見人の主な職務)や http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1703_1.html の(本人の財産の管理)にありますように家庭裁判所に報告しなければなりません。 そのため引き出した金額や使い道を四苦八苦して調べたことがありました。 そんなこともあり家族が付いていくときにだけに限り、本人にやらせておりました。 日頃からいろんな場面で家族が付いていくことが多かったので本人は納得していましたが。 そういった管理も質問者様ができるのかを総合的に考えて、どうするのかを決める必要があるかと 思います。管理ができないと質問者様が困ることになります。

umweltschutz
質問者

お礼

具体的に説明していただき、感謝しています。法律は複雑極まりなく、後見を必要とする人物の状態は一様ではありません。後見申請などというものは誰もが初体験で、「知りたいことに限ってわからない」という状態でした。「同じように当時いろいろ考えたことを思い出します」とありましたが、同じように考えた人がいるということが、大きな支えになりました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

No2回答で一部おかしいところがありました。 法務局…とあるのはそこが発行した書類の意味です。

umweltschutz
質問者

お礼

ありがとうございました。具体的にお知らせいただき感謝しております。銀行がその制度を使っているかどうかを知らない限り、現金引き落としが制限されることはない、ということですね。しかし、口座名義人が被後見者になった場合、銀行にその旨を告知する義務があるというようなことを、どこかで聞いたような、あるいは読んだような覚えがあるのですが、そういうことはありませんでしたか。何度も繰り返し、お尋ねして申し訳ございません。「本人の現金引きおろしの可否」が、私たち家族には最大のネックになっておりますので、どうぞ、よろしくお願いもうしあげます。

回答No.2

回答者No1です。要領を得ない回答で申し訳ありません。 指定されたからといっても、これまでの生活はそのまま続けることは可能です。 銀行等は先に回答しました様に、基本的にその制度を利用しているかを確認することはできません。 つまり、自動的に制限がかかることはないようです。 逆に家族のものが代行する場合が制限されることが多かったことはあります。 そのため、当時、法務局だったと思いますが戸籍謄本みたいなもので〇〇の後見人に△△が指定 されたと確認できる書類を添付しないと先に進まないことがありました。 症状が進んでからですが、主に各種金融機関、保険会社等に支払等を本人にしないように依頼 する際にその書類を提出しました。(各会社ごとに記入用紙は別にありました) 本人が手続することはなかったので、この手続きによってその後制限がかかったのかはわかりませんが。 ご参考までに

回答No.1

家族に同じ症状のものがおり困ってしまったことがありましたのでご参考までに 銀行では名義の人が物事の判断できるかは判断がつかないためと思いますが 1、通帳、キャッシュカードを渡して払い戻ししたあと現金をどこに置いたかわからない。 2、払い戻しに行ったことを忘れて1日に何回も払い戻しに行ってしまう。(ATM1日の最高限度額まで)    (そのため残高を家族がいつも少なくして管理していました) 3、家族が管理していても印鑑等をもって通帳などの再発行をしてくる。 買い物では 1、そのお金で同じものをいくつも買ってくる。 2、家にあるものまで買ってくる。 3、帰りに忘れてくる。どこに置いてきたかは不明。領収書だけポケットにある状態。 などなど、ありましたので家族が付いていくときにだけに限り、本人にやらせておりました。 なお、ご質問の日常生活の…は参考URL、P4をに参考に(Adobe PDF) ※成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為  日常の買い物などの生活に関する行為以外の行為(などが微妙ですが) ちなみに私は成年後見人制度を利用しました。 考えられないようなことが少しずつ発生してきましたので 場合によってはいつでも取り消し等ができるかと思い念のために。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/koken/pdf/koken_shorui/koken_seinen_tebiki.pdf#search='成人後見人申請'
umweltschutz
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。ご家族同伴の時のみとお伝えくださいましたが、ということは、被後見人に指定されると、自動的に現金引き落としができなくなるということではない、と理解してよろしいでしょうか。私も「念のために」と考えているのですが、もし父が自分で現金を引き落とせなくなるとすると、彼に多大な心理的ショックを与えることになります。そのことをとても心配しておりますので、差支えない程度に御補足ねがえればとても助かります。よろしくお願い申し上げます。

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