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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父の死亡と成年後見)

父の死亡と成年後見

このQ&Aのポイント
  • 数年前、自宅不動産の売買の件で私は父の任意後見人となり不動産売買をしました。もしこの先、父が亡くなり父の預金や株券など引き継ぐ場合、今の任意後見と、事前に成年後見に切り替えるのとでは銀行や証券会社の手続きの違い(スムーズさの違い)はあるのでしょうか?
  • 任意後見では父が死亡した場合は「任意後見を終了」というような文言がありました。父が生きている間に父の代理で預金や証券の売買は、父の認知度に伴い成年後見の必要性を感じるのですが、今のまま父が死亡した場合に関しては、任意後見も成年後見も、その後の銀行などの手続きなどに差が無いのでは? と思った次第です。
  • 実際のところはいかがでしょうか?ご意見賜れれば有難いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.1

 お父様と任意後見契約を公正証書で締結し、現在は、任意後見監督人が選任されている状態ですか。任意後見でも法定後見でも、本人が死亡すれば終了します。あとは計算して、相続人に財産を引き渡すだけです。  ですから、銀行等の相続手続は、任意後見人や成年後見人が行うのではなく、本人の相続人が行います。御相談者も、任意後見人や成年後見人として行うのではなく、相続人として手続をすることになります。

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質問者

補足

ご回答有難うございました。 >任意後見監督人が選任されている状態ですか。 まだ選任されていないと思います。 やはり、いずれにしても本人の死亡においては後見人などは関係ない手続きとなるのですね。 それでは、その相続人としての手続きというのは、誰がどういった形で行われるのでしょうか? 重ね重ねですが、ご回答いただけたら幸いです。m(_ _)m

その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.2

>まだ選任されていないと思います。  任意後見人という言葉を使われていますが、代理人として売買したということではないですか。法定代理人という言葉に対比して任意代理人という言葉がありますので、それと混同して使われているように思われます。いずれにせよ、回答の前提問題にする必要がないので、これ以上はそれには触れません。 >それでは、その相続人としての手続きというのは、誰がどういった形で行われるのでしょうか?  相続人の代表等が、金融機関の窓口に戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書等を提出して、被相続人名義の口座を相続人名義に書換あるいは、払い戻しを請求する手続です。

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質問者

お礼

ご回答有難うございました。 >代理人として売買したということではないですか。 そういえば、そうでした…。 任意代理人と言う言葉があったのですね。混同していたようでした。(;^_^A 金融機関への対応も良く分かりました。 有難うございました。

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