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代理人と後見人について
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成人後見人ではなく、成年後見人の制度でしょう。 他の兄弟姉妹、妹さんの家族、その他の利害関係者とのトラブル防止のために、成年後見人などの手続きをおすすめします。 あくまでも推測ですが、事故時の代理人として承認されたのは、事故による裁判のための代理人として承認されただけでしょう。同一の家庭裁判所が管轄であっても、よほどのことが無い限り、別な裁判事件となる後見を一緒に行うことは無いでしょうし、その裁判は民事などでしょうから、簡裁や地裁でしょう。 貢献の手続きは家裁に行く必要がありますからね。 代理人として行動するためには、委任状が必要です。 裁判所で認められる代理人は委任状が不要となりますが、そのための制度を成年後見人でしょう。 成年後見人は裁判所が選任する代理人です。本人が代理人を選任できないから裁判所が行うのですから、基本重複することは無いでしょう。 あなたが家庭裁判所に申し立てる権利があり、申し立てたとしても、家庭裁判所があなたを選任するとは限りません。ただ、申し立て時の書類の書き方などで、後見人候補者として名前を挙げることは可能でしょう。出来れば、専門家に申し立てなどを相談された方がよいと思います。 ちなみに、私の祖母が成年被後見人になった際には、孫として私が申立人となり、私の親を成年後見人候補者としました。そして、親の兄弟からは候補者としてふさわしいような文書をつけましたね。 この方法は司法書士と相談した結果です。弁護士は高額となることも多いようですが、司法書士は比較的安く、必要な部分だけを依頼したり相談することがしやすかったですね。ただ司法書士は代理人となれないことから、幾分か制度や法律を理解できそうな私を申立人にすることで、後見人候補者である親が裁判官(審判官)との面談の際に、私が親に付き添うことが出来ると判断したのです。 後見人は家裁への定期的な報告が義務付けられます。それには、事務負担が発生することになります。 そこで、親の事務員経験による事務負担が苦にならないこと、後見人となれば、後見人の子であり、被後見人の孫である私が協力できること、さらに私が税理士事務所で勤務経験があり、さらに会社経営者ということで比較的自由な時間を作れるということを審判官に申し出ました。 何も支障もなく候補者が後見人として認められましたね。 ご家庭の状況は、人それぞれです。それにあった言い分を法的に、審判官が認めやすい文章を作るのは、やはり専門家へ依頼したほうが良いと思いますね。候補者などが不適格と判断されれば、第三者である弁護士などが選任されることになり、その費用は被後見人の負担となり、あなたはその後見人に了承を得ない限り、妹さんの資産を動かすことは出来なくなります。 主治医などをうまくコントロールして文書を提出してもらい、認められれば裁判所の費用も安価になるでしょう。主治医の文書がはっきりしないことが会ったりすれば、裁判所の選任した医師による鑑定が必要となり、高額な費用もかかることでしょう。 頑張ってください。
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- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>妹が2009年交通事故(人身・逃亡)を起こし裁判の被告人となりましたが、認知症と診断されたため私が代理人として家裁から承認されました。 そのときの家庭裁判所の審判書の主文を正確に書いてください。
- toteccorp
- ベストアンサー率18% (752/4134)
普通預金はマイナスになっても良いのでは。