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代表取締役が成年被後見人になったら?
現在、父は脳血管障害による認知症があり施設入所中です。 今後の社会復帰の可能性は低く、入所費用などの捻出のため不動産売却を考え、私が後見人となって成年後見制度を利用するつもりです。 この際の問題点として、父が設立した株式会社の問題があります。父自身が代表取締役となっていますが、被後見人となると会社役員等の地位は失うとあります。会社登記に関して会社代表が被後見人となったために、なにかすべきことが生じてくるのでしょうか? ちなみにこの会社は現在はほとんど機能していたかったようで、4年半前から取締役の登記変更、本店の登記変更などされていません。法人税もどうなっているのかわかりません。株主も不明な状態で、正当に登記抹消もできなさそうです。このまま放置してみなし解散を待つという手もあるかもしれないと思っています。
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- akak71
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回答No.1
株式会社、強制解散は 取締役の任期が最長10年なので、最後の登記後13年以上。 有限会社は、強制解散がありません。