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同居する弟の扶養
お世話になります。 先日より弟(この3月で23歳)と同居し始めました。 今のところ、弟は無職で今後定職につく見込みもありません。 ある日、弟は国民年金の免除申請に出かけたところ、 「世帯主でなければ、免除は難しい」との話があり、 同居はしていますが、世帯を分けて免除を申請しています。 一方で、私は弟を扶養に入れることで、扶養控除による節税を 検討していたのですが、これはそもそも認められるのでしょうか? お手数ですがご教示いただければと思います。
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質問者が選んだベストアンサー
住民票上で世帯が分けてあっても何の問題もないと思います。 弟さんなので6親等以内の血族ですし、無収入なら所得も38万円以下ですし、実質的には同居で同一生計なので一般の扶養に取れると思います。 もし、同居しはじめたのが平成15年1月~12月の間なら、今年の確定申告に限り、特定扶養親族に該当するので控除額が増えますよ。
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- mailhiro
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回答No.2
弟さんが他の人(親など)の扶養控除を受けていないのであれば扶養控除を受けることは可能です。