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扶養には入れる年収。
わけあって今年は収入がほとんどありません。 そこで同居している弟の扶養に入ろうと思うのですが、可能でしょうか? ネットで下記の情報を見つけたのですが、正しいでしょうか? また、理由を教えて頂きたいです。 収入130万以下だと国民健康保険の被保険者になれる。 103万以下 同居の弟の扶養対象に、、また年金免除可能。 100万未満は住民税なし。 130万以上で年金免除なし。
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- ben0514
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質問のように単純な制度ではありません。 それに税金の扶養要件、社会保険の扶養要件、国民健康保険の加入要件、年金免除規定などを混同されすぎだと思いますね。 また、社会保険の扶養判定の規定では、健康保険団体ごとの規定によるため、すべての社会保険で共通ではありません。協会健保で考えても、税金のように1/1~12/31の危難の収入で見ませんからね。判定時の状況から試算する見込み年収ですしね。 さらに、給与収入における基準を利用されていますが、他の収入の場合には要件の金額が変わります。これは、税金の扶養であれば、所得で判定するため、所得の種類により収入から所得へ計算する方法が異なりますからね。 住民税は、地域ごとに異なります。これは地域の条例で計算するためです。 給与収入で全国一般的なものとしては、給与所得控除65万円と基礎控除33万円を足した98万円以下であれば、住民税の所得割は課税されません。したがって、他の所得控除があれば、もっと給与収入があっても、住民税の所得割は課税されないかもしれません。しかし、あくまでも所得割の話であり、均等割りについては、条例により要件が異なることでしょう。 年金の免除は、家庭環境(扶養の状況・世帯収入)などによっても異なるはずですし、年齢などによっても異なるかもしれません。全額免除以外に一部免除・猶予・一部猶予などもあるはずです。それぞれ基準が異なります。 ネットの情報もよいですが、間違ったもの、正しいものでもあなたが間違った解釈となれば、まったく状況が変わります。知らなかったは言い訳にはなっても、正当な理由にはなりませんからね。 それぞれの制度を管轄する団体のHPなどで情報を集めましょう。
長いですがよろしければご覧ください。 >同居している弟の扶養に入ろうと思うのですが、可能でしょうか? ----- ○(職域保険の)健康保険について 「(職域保険の)健康保険の被扶養者」として、弟さんの健康保険に加入する場合は、「保険者(保険の運営者)」の審査を受けなければなりません。(もちろん、保険料が無料だからです。) 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 審査は、「健康保険法」などの法令に従って、各保険者が【独自に】行いますので、弟さんの加入する健康保険の基準を満たす必要があります。 これについては、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいです。 『はけんけんぽ>被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html なお、「被扶養者の収入」については、バラつきがないように、国から「目安」が示されていますので、「大枠」はどの保険者も同じです。 ただし、「いつからいつまでの収入で判断するか?」「一時的に収入が増えたらどうするか?」などの「より具体的で、細かい条件」は保険者によって違いがあります。 「より具体的で、細かい条件」については、多くの保険者が、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」とほぼ同じにしています。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 なお、「ほぼ同じ」であって、「まったく同じ」ではないので注意が必要です。また、「税金の制度の収入・所得」の考え方とも違います。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ----- ○国民健康保険について 「【国保以外の】健康保険」の資格を失った(脱退した)場合は、「国民健康保険法」の規定により、【自動的に】「市町村国保」の被保険者になります。 そのため、「14日以内に」市町村へ届け出ることが義務付けられています。 また、「【国保以外の】健康保険」の資格を得た(加入した)場合も同様に「14日以内」の届出が義務付けられています。 (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 ********* ○国民年金の免除について 「国民年金」の「免除、あるいは猶予」は、「本人、または、世帯主や配偶者を含む」「前年の所得金額【など】」により「総合的に審査」されます。 よって、一般の人が事前の「可否判断」を行うのは簡単ではないので、「希望するなら、申請して結果を待つ」ということになります。 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 ********* ○税金の「扶養控除」について 「扶養控除」は「生計を一(いつ)にする家族」が、「扶養親族」の要件を満たす場合に、「扶養親族【以外の】」家族が、申告できる「所得控除(税金の優遇策)」です。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※「生計を共にする」とは違う、税法上の定義です。 申告の方法は、「12月31日の時点で」「生計を一にする家族が扶養親族の要件を満たす」ことを確認して、翌年の「所得税の確定申告」の際に、「所得控除」として追加申告します。 具体例を挙げると、「平成24年12月31日の時点で扶養親族の家族がいる」場合に、「平成24年分 所得税の確定申告」で申告することになります。 ただし、「給与所得者」に【限り】、「見積所得(見込みの所得)」で「事前申告」することが認められています。(申告すると源泉所得税が減額されます。) ※見込みが違った場合は、勤務先が行う「年末調整」か、「確定申告」で精算します。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ----- ○「住民税」について 「住民税」も申告期限は「3/15まで」となります。 ただし、「所得税の確定申告をした人」「(給与所得しかなく)勤務先から給与支払報告書が提出されている人」などは、申告が免除されます。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 「住民税」には、【所得税にはない】「非課税限度額(非課税の基準)」があります。 基準は、「所得金額」「【税法上の】扶養親族の数」「未成年・寡婦(寡夫)・障害者かどうか?」などにより総合的に判断されます。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) ----- ○「所得金額」の求め方について 「所得金額」は「所得の種類」によって求め方がまったく違います。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 「給与(所得)」は、「給与所得 控除」が、「必要経費」としてあらかじめ決められていますので、算定は容易です。 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf (参考情報) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『調布市|解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268449683018/index.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ----- 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ----- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
>収入130万以下だと国民健康保険の被保険者になれる。 国民健康保険に扶養は無い 会社の健保なら、資格があれば可能 >103万以下 同居の弟の扶養対象に、、また年金免除可能。 扶養と、年金の免除は別 混同しないように 弟に養われているなら、扶養に入れます 年末の源泉徴収で、申告すれば税金が還付されるでしょう 今扶養に入る必要は特にないと思います >100万未満は住民税なし。 自治体によって非課税の所得が違います 扶養家族無なら、35万~40万前後でしょう >130万以上で年金免除なし。 若年者納付猶予制度なら、57万以下 所得もなく、自分で保険料も納めてないなら、158万