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母親と弟を扶養者にすることについて、いろいろ教えてください。
いつもお世話になっております。 今回は私自身の相談ではないのですが、いろいろと教えてください。 10日ほど前、彼氏のお父さんが亡くなりました。 そこで、「彼の扶養にお母さんも弟も入れるんじゃない?」と聞いてみたところ、彼のお母さんは、その方面にまったく明るく無いこと、また、今はいろいろ考えきれない、という事から、私に「調べてみて頂戴」と依頼されました。 今、彼氏の家族(同居)は以下の通りです。 彼氏(本人)・25歳・会社員・年収250万ほど(?) 母親・49歳・パート・年収130万以下 弟・中学3年生 自分で少し勉強しました。 上記の通りですので、彼氏が家族を扶養者へできる条件は、問題ないように思います。 しかし、以下の点についてよく分かりません。 (1)家族を扶養者にしたほうがメリットがあるのでしょうか?また、デメリットはありますか? (2)同居していますが、彼氏は世帯主ではありません。彼が世帯主であるかどうかは関係しますか? (3)彼の給与に扶養手当が付くかどうかは、会社によって違うのでしょうか? (4)彼が家族を扶養者とした場合、彼の年収によって、家族が受け取る遺族年金が減少するようなことはあるのでしょうか? 今のところ、この4点が分かりません。 補足要求がございましたら、ご質問ください。 できるだけ多くの情報がほしいと思っておりますので、よろしくお願いします。
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(1)メリットは扶養者たる給与所得者(彼氏)は、扶養控除を受けることが出来ます。また、お母さんと弟さんを彼氏の健康保険に入れることが出来ますから、お母さんが独自に国民健康保険に加入する必要はありません。 ただし、お母さんの国民年金については変更手続きが必要となりますので、市役所に変更届の相談をしてください。詳しい説明をしてくれると思います。 取り立ててデメリットと言うものは無いと思います。 ※これは後段の↓↓の心配が無いと仮定した場合です。 (2)世帯主であるかは関係有りません。彼氏に扶養する義務があって、その彼が主たる生計維持者(世帯総収入の半分以上を彼の収入で賄っている)であればよいことです。 (3)扶養手当の支給については、会社毎で独自に定められているものですから、会社に聞かないと判りません。 (4)については、お母さんの年齢にもよりますので、下記のURLをご覧になってから、市役所などに確認頂くのが確実です。 気になりますのは、お母さんの収入ですが、「遺族厚生年金+パート収入=収入総額」となりますので、扶養限度額を超えそうな気がします。 ↑↑ここが一番心配。 そうなると、お母さんを扶養に入れることは出来なくなりますので、お母さんが単独で国民健康保険、国民年金を掛ける必要があります。 また、弟さんを彼氏の被扶養者にすると、先ほどの表に有るように遺族基礎年金は支給されないと思います。 一般論としてはこんなところですので、あと手続き等具体的なことは、会社の担当者と市役所の担当にお尋ね下さい。
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- tosshibo
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(1)について 家族を扶養にすればメリットはありますがデメリットはありません。扶養に入っても彼氏の保険料は変わりません。しかし扶養に入れなければ国民健康保険に入ることとなり保険料(40歳以上は介護保険料も)を納めなければなりません。 (2)について 世帯主であるかどうかは何も関係ありません。 (3)について 会社の規定によります。 (4)について 彼の年収によって遺族年金が変わることはありません。 しかし気になるなるところがあります。お母さんについてですが、もらうこととなる遺族年金の条件が、子(18歳までの子になるのでこの場合中学3年生の弟)のある妻に該当しますので、なくなられたお父さんが厚生年金の加入者であれば年金が100万円以上になりお母さん本人の給料もあるので扶養の基準である130万円は超えると思われます。そうすると収入があるのは彼氏とお母さんになるので、一般的に収入の多い方に弟さんが扶養となるわけです。ですからお母さんの方の収入が多かったら弟さんは彼氏の扶養に認められない可能性があります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 すっかり御礼をしたつもりでおりました。おそくなり、申し訳ありませんでした。 結局、お母さんを扶養に入れない形でしばらくやってみることにしたようです。 詳しく教えていただいて、ありがとうございました
お礼
ご回答ありがとうございました。 すっかり御礼をしたつもりでおりました。おそくなり、申し訳ありませんでした。 結局、お母さんを扶養に入れない形でしばらくやってみることにしたようです。 詳しく教えていただいて、ありがとうございました。