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国民年金保険料の全額免除中の弟の保険料について
国民年金保険料の全額免除中の弟の保険料についてお尋ねします。 私の同居家族は、世帯主(母)78歳で年金額は約133万円、私(50代)年収約174万円(今年から就職で2年間無職)、弟(50代)は2年程前にリストラの為、2年間無職中で国民年金保険料全額免除中ですが、この度、私の会社の協会健保の扶養に入れまして。念のため、国民年金の係に尋ねましたが、世帯主の年収で、判断するので、全額免除は変わりないという返答でした。さて、質問ですが、私の会社の年末調整の扶養の欄に、世帯主(母)と弟(無収入)を記入すると、私の年収で判断されて、弟の国民年金保険料の全額免除に影響や変更が出るのでしょうか?
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>私の会社の年末調整の扶養の欄に、世帯主(母)と弟(無収入)を記入すると、私の年収で判断されて、… 「年末調整の扶養」というのは【税金の優遇策】の一つである「扶養控除」のことで、「控除対象扶養親族(お母様と弟さん)」の所得が8yeさんの所得になるということではありません。 「お母様の所得」はあくまで「お母様自身の所得」であって変わりませんし、8yeさん自身の所得も変わりません。 「扶養控除」などの【所得控除】というのは、税金の計算をするときに「所得から差し引いて計算してもいいですよ。」というものですから「所得の金額そのもの」は変わりません。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >弟の国民年金保険料の全額免除に影響や変更が出るのでしょうか? 「日本年金機構」のWebサイトでは「本人・世帯主・配偶者」についてしか言及されていません。つまり、世帯主でも配偶者でもない8yeさんは審査の対象ではないということです。 『(国民年金)保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『国民年金の係に尋ねましたが、世帯主の年収で、判断するので、全額免除は変わりないという返答でした。』というのはこのことを指しています。(審査の段階で「実は対象です。」となったらサイトの情報や係の人が言ったことが誤りということになります。) ※なお、回答しておいてなんですが、免除の審査はあくまで年金事務所(日本年金機構)が行うものですから不明な点がありましたら直接確認されることをお勧めします。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html (参考) 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※「給与所得控除」は給与【収入】から差し引く控除なので「所得控除」とは違うものです。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ※0円は「0」と入力されていないと正しい税額になりません。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です
お礼
色々と詳しく調査なされて、解りやすく御回答いただき有り難う御座います。