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扶養家族と同居
結婚後、ご主人が会社を解雇され、奥様は無職、同居中のご両親は社会保険加入の共働き。の場合。世帯主はお父様。この場合若夫婦は、ご両親の扶養に入れるのでしょうか?
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noname#24736
回答No.1
所得税の扶養家族とは、生計を一にしている親族で、年間所得が38万円(給与の場合は年収が103万円)以下であれば該当し、扶養控除の適用を受けられます。 従って、ご主人の年収が103万円以下であれば、無職の奥様と共に、お父様の所得税の扶養家族になれます。 社会保険(健康保険)の場合は、今後12ケ月間の収入見込みが130万円以下であれば、扶養(被扶養者)になることが出来ます。 ただし、ご主人が失業保険を受給している場合、受給期間中は被扶養者になれません。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.pref.miyagi.jp/hohusom/f6/6-148.html