• ベストアンサー

車での私有地内の物損被害賠償請求の時効は?

私有地の中に設置してあるものが、車らしいものによってぶつけられて 壊れているのを見つけて相手がわかった場合、損害賠償請求の時効は 何年でしょうか。 また、時効とは被害に気が付いてからの年数なのか、被害にあったと推 定される日を元に数えられるのかどちらでしょうか。前者?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>3年というのは、被害と加害者の「両方」がわかった時点からですか。 例えば、私有の別荘などでは毎日管理していないこともあります。 ある日、行ってみれば建物の一部が壊されていたとします。 その場合の、損害賠償請求の起算日は、壊された日でもなく、発見した日でもないです。 「壊されていることを知り、かつ、壊した犯人を知った日」から3年です。

1234ken
質問者

お礼

再度ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

不法行為による損害賠償請求は、被害があったことと加害者が誰かがわかった時点から3年です。 でも、何時まで経っても加害者がわからなければ、被害があった時点から20年経過すれば、すべてどすることもできません。

1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました。 3年というのは、被害と加害者の「両方」がわかった時点からですか。 例えば、被害がH.24年1/1にわかり、5/1に加害者が判明した場合 では、5/1から3年?

関連するQ&A