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私有地による事故の損害賠償の支払い義務について
- 私有地において無断侵入した人間が損害を発生させた場合、土地所有者に賠償責任は生じるのかについて調査しています。
- ホームレスが私有地に侵入し、毒餌を食べて重傷を負った場合、所有者に責任は生じるのか、違法行為などの要素がある場合の賠償責任について追求したいと思っています。
- 農薬取締法違反などの要素がある場合、ホームレス側の違法行為と農薬の使用方法によって起こった損害に対してどのような賠償責任が生じるのか、意見を求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
1)の場合 この場合は、まず根底には「住居侵入」があります。 ですので、仮にホームレスが如何なる損害を被っても賠償請求はすることはできますが、「不法原因給付」ということで、地権者には賠償責任がないと考えるのが妥当でしょう。 庭云々ではなく、敷地に入ることが違法行為です。 2)の場合 農薬取締法違反と、ホームレスの賠償請求は別物として考えるほうがいいでしょう。 その、毒餌のある場所が最も重要で、それが敷地外であればホームレス側からの賠償請求は可能でしょう。 しかし、あった場所は所有権者のいる敷地内となれば、1と同じくホームレスの住居侵入が大きな問題となり、「侵入しなければ」その毒餌での死傷は無かったという方が強力でしょう。 もし請求があったとしても、その請求の原因である他人所有の敷地に侵入して違法毒餌を食べたことにより死傷したというだけでは、請求権は1と同じく無いと考えるのが妥当でしょう。 その毒餌が、違法なものというのはあくまでも結果であって、それが原因とするには無理がありすぎだと考えられます。
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- tk-kubota
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本来、不法行為による損害賠償請求は、相手に不法行為があった場合です。 ですから、(1)では、「・・・言う意見と2つがあます」との2つ共違います。 土地所有者が建物保存のため、ネズミ駆除した行為は違法ではないので、ホームレスに損害賠償請求権はないです。 (2)も同じですが、違うところは、ホームレスの損害と農薬取締法違反との因果関係です。 損害と不法行為との間で因果関係がないと損害賠償請求権はないです。
- hekiyu
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ホームレスが侵入するような状況があり、それが 予見可能であれば、過失があったとして損害賠償 責任を負いますよ。 更に、刑事責任も問われるでしょう。 ホームレスに違法行為があった場合でも、基本的な 考え方は同じです。 ただ、その場合は、過失相殺ということで損害賠償額 が減少することがある、というだけです。 尚、刑事事件に対しては過失相殺、ということは ありませんので、過失傷害、過失致死などの刑責を 負うことに変わりはありません。
補足
周りの意見で賠償義務が無いような意見が並んでいますが、貴方だけ浮いていますね。 て…ことは貴方の回答は"デタラメ"と言うことではないでしょうか? 予見できたとしても、本来はその場所に入ることを承認しているわけではないのですから、対策は不要ではないでしょうか? 公道であればだれかが誤飲してしまうなど予見は可能です。誰でも通行する権利があるのですから。 しかし、私有地であれば無許可で侵入することは通常では許されません。ですので、物理的に侵入することは可能だが、立ち入りを承認していない限り、予見不足などに問われることはありませんよ。 刑事責任も問われないでしょう。過失傷害罪が妥当に見えますが、何処に過失があるのかが疑問です。 本来は立ち入る場所ではないのですから、無許可で侵入して所有者に刑事責任が問われるのはアホな話です。 それを言ってしまえばあなたの自宅に空き巣が入って、階段で滑り落ちて大けがを負って階段の不備を指摘されて貴方が刑事責任を問われたら納得するのですか? しませんよね。ただのデタラメと判断できますよ。
お礼
一番納得できました。