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私有地による事故の損害賠償の支払い義務について
私有地において事故が発生した場合、所有者にどのような責任が生じるのか調べています。 今回お聞きしたい内容ですが、私有地において無断侵入した人間が何らかの理由で損害が発生した場合、土地所有者に賠償責任は生じるのか?についてです。 ここでお聞きしたいことを2つほどご質問します (1)例えばの話ですが、ホームレスが私有地の庭(住居のある庭)にあるネズミ駆除用の毒餌(殺鼠剤+牛肉とか)を空腹などの理由で勝手に食べて重傷を負った場合、所有者に責任は生じることは考えられるのでしょうか? 調べる限りですが"不法侵入したホームレスが悪い"等の理由が付くと考えられますので、所有者が責任を問われる事はないと考えられますか間違いないでしょうか? これについては"違法行為(=不法侵入)"によって生じた損害だから賠償を求める権利が無いという意見と、"その庭に入る権利が無い"から賠償を求める権利も無いと言う意見と2つがあますが、どちらが正しいと考えられますか? (2)上記1の毒餌が違法行為であった場合はどうなるのか? 毒餌の使用方法が法的に違反行為であった場合、損害賠償はどうなりますか? 上記1の例ですと、例えば農薬系の殺鼠剤を加工して使用した場合、農薬取締法違反になります。つまり、不法侵入したホームレスの非もありますが、殺鼠剤の使用方法に対しても法律違反もあります。 しかし、損害賠償を求めるのはホームレス側、ホームレス側の違法行為が存在しなければ農薬取締法違反だけが残りますが、本題の内容ですと賠償を求める側も違法行為を犯しております。 これについても意見を求めたところ、農薬取締法違反の事実があれば賠償権を求める事が可能等の意見もあれば、不法侵入しなければ発生しない事故だから農薬取締法違反は損害とは関係ない等の意見もあります。(前者の意見は不法侵入の事実を棚に上げているような意見でしたが…) これについて私的な考えですが、損害を求める側が違法行為(及び進入する権利があれば)をしていなければ敷地所有者に責任が生じると考えられますが、損害を求める側が違法行為をやって発生した事故であれば賠償を求める権利が無い・賠償責任はないと考えてよろしいのでしょうか? --- 長くなりましたが、今回の質問について正しいかどうかご意見をお願いします。
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過失傷害罪でしょうね。 不法侵入者とはいえ、そういう人もいると想定して毒餌を用いるべきだった。 毒餌の必然性があったのかも、問われます。 工事現場などでも、周囲に危険入るべからずの標識を立て、作業前に不法侵入者がいないかどうかまでチェックするのと同じ注意が必要だと思います。 その私有地が、厳重に塀などで囲まれているか、誰もが出入り可能な状況かで、判断が分かれるでしょう。