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被害者請求って・・・
こんにちは。先日交通事故にあい、双方言い分が全く違うので、相手の自賠責で被害者請求をしようと思っているのですが、この被害者請求というのは、人身事故扱いにしないと事故証明をもらえないのでしょうか? 事故後すぐに病院にいったので警察を呼んで実況見分等は行っておらず、後で警察に行き、免許証等のコピーを取ったり車両の写真を撮るなどの資料提出のみでした。相手には「全く自分は悪くない、人身にしたければ勝手にすればいい。だがその場合はこちらの車の修理代も払ってもらうぞ」と言われました。ちなみにこちらは自転車で、保険には加入していません。 被害者請求にするということは人身事故にするということなのでしょうか?またこちらの言い分も相手の言い分も今となっては証明できない状態で、被害者請求が認められないということはあるのでしょうか?また、その場合はこちらも車の損害賠償を負うということになってしまうのでしょうか?わかりにくい文章で申し訳ありませんが、ご回答、よろしくお願い致します。
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- n_kamyi
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自賠責保険は基本的には人身事故扱いでないと、保険金は出ません。 例外的に認められるケースもありますが、ご質問者の件が例外的にあたるかどうかはわかりませんので、人身事故として届け出するほうが確実です。 自賠責保険は怪我をした被害者を保護するためのものですから、相手と言い分が違おうと、過失がある事故である以上は保険金は出ます。 ただし、ご質問者に過失が大きいと判断されると減額されることもあります。 車の修理代については、ご質問者の過失分については、相手側に支払う責任があります。 言い分が違うのであれば、請求されても「自分は悪くない、支払う気はないから、裁判でも勝手にすればいい」とでも言ってあげればいいかと思います。