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労働環境と法令
昨今の節電と職場環境についてのニュースを見て、28度以下に保つことが法令で定められていることを知ったのですが、これは複数の部屋がある場合、例えば、事務室、休憩室、倉庫等の全てにおいてクリアするべきことなのでしょうか。
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> これは複数の部屋がある場合、例えば、事務室、休憩室、倉庫等の全てにおいてクリアするべきことなのでしょうか。 条文だと、 事務所衛生基準規則 | (気積) | 第2条 | 事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の~ (空気調和設備等による調整) | 第5条 | 事業者は、空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)又は機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)を設けている場合は、室に供給される空気が、次の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない。 ~ | 3 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。 って事になってるので、労働者を常時就業させる場所が対象のハズ。 事務室は常時労働者がいるでしょうが、休憩室と倉庫は状況によるかも。 下記のように、あいまいな部分が多い通達のように思いますし、職場の労働安全衛生委員、労働安全衛生委員会なんかを介して労使で話し合い、改善するとかが妥当だと思いますが。 -- > 昨今の節電と職場環境についてのニュースを見て、28度以下に保つことが法令で定められていることを知ったのですが、 通達はこちらの内容ですが、 基発0606第1号 平成24年6月6日 今夏の電力需給対策を受けた事務所の室内温度等の取扱いについて http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120607K0010.pdf 「空気調和設備」ってのが何なのか?一般的なエアコンを含むのか?同じ法令の中で「冷房」「暖房」って言葉が出るのでこれらとは別なのか?ハッキリした見解出さずに、ざっくりした通達になっちゃってるように思います。 「空気調和設備を設けている場合」が対象ですから、会社が悪意を持って対応するんだと、節電のためにエアコン撤去しちゃった場合はどうなるの?って事になるし。