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労働基準法などに関して
建設労働など屋外作業に従事する場合の気温制限についてお尋ね致します。 近年、全国的な酷暑が続いていますが、熱中症対策が叫ばれる中、事務職など室内に関しましては、28℃以下という規制があるようでしたが・・ 気温が低過ぎたり、高過ぎたりすると、作業効率は著しく低下します。 場合によっては、医師の診断を受ける必要が出てきたりする為、現場監督等の管理者や作業リーダーが、通常以外の時間帯に、サマータイムなどと称し、休憩時間を取り入れたりする事が時々あります。 屋外作業に関する正式な法規制などはあるのでしょうか。
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外の気温は管理不可能なので 法律、省令はありませんが こんなものがあります 労働基準局から 「職場における熱中症の予防について」 というのが出てます。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T090701K0010.pdf
お礼
ご回答有難う御座います。 この規定が出来る以前に現場からは遠ざかってましたので、やや分かり難い表現も多くありましたが、とても参考になりました。 この表によりますと、西日本も、そろそろ警戒粋を超えそうな勢いですね。 代謝量は、加齢してる方々のほうが低下傾向と伺ってましたが、WBGT基準値などという指標まであることには驚かされました。熱中症対策の必要性、医師の診断を仰ぐこと、職場意識として、また家庭内でも、熱ばく露を防ぐ必要が重要なんだという事が、良く理解できました。 屋外作業にも応用できそうな予感です。 感謝致します。