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職場環境に付いて(低温室での作業)
薬品会社の物流関係でのパート作業者です。 製品の品質上、3から6℃の冷蔵庫内で連続1時間から長いときは2時間、多種多様の商品を棚から探し出し冷蔵庫外に出し、次に梱包作業に移りますがこの部屋も15℃と低温環境場での作業です。 1日の時間帯は3から6℃の冷蔵庫内が合計4時間、15℃の梱包作業場は3時間の計7時間です。低温職場の性質上、腰痛や膝、肩等の痛みを持ち医者にかかりながら働いている方が、16名中半数以上にも上ります。簡単な防寒具の支給はありますが、各自レッグウオマーや防寒用タイツ等を着用する方が多くおられます。会社は環境対策にはほとんど無頓着です。VDT作業では、連続1時間以上作業が続く場合は、10分から15分休憩を取るように指示されているようですが、このような低温室での作業の場合定期的に暖を取るために決められた規則等はありますか、または会社として職場環境の改善ですべき具体的な事柄をお教えください。
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過酷な環境での就労に関しては、より安全で快適な職場環境や作業方法を採るようにする義務が、労働安全衛生法をベースとして、会社に義務付けられています。 より具体的な基準や相談については、地元の労基署や役所に問い合わせください。 ネットじゃ対応しきれないと思います。
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- toka
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労働安全衛生法65条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 65条の2 事業者は、前条第1項又は第5項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。 2項 事業者は、前項の評価を行うに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて行わなければならない。 同法施行令21条 法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 2.暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 労働基準法36条 使用者は(中略)協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。 労働基準法施行規則第18条 労働基準法第36条第1項ただし書の規定による労働時間の延長が2時間を超えてはならない業務は、次のものとする。 2 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 --------------------------------------------------------- 引用長くてすみません。そういうわけで、 ○1日2時間以上の残業禁止 ○定期的な作業環境測定、健康診断 は義務付けられています。暖を取る明確な基準は寡聞にして聞いていません、必要に応じて組合または保健所、労基署に相談することになります。
お礼
toka 様 回答のお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 会社に対して、少しはっきりと要求できる様になりました。 満足の行くものではありませんが、会社も多少改善してくれそうです。 ありがとうございました。
お礼
TofStar 様 回答のお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 会社に対して、少しはっきりと要求できる様になりました。 満足の行くものではありませんが、会社も多少改善してくれそうです。 ありがとうございました。