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全く、税のことが分りません、教えてください。

60歳の年金暮らしですが、今年になってから障害者手帳の1種2級に指定されました。 そのなかで、所得税と住民税がよくわかりません、どちらも特別障害者控除と書いてあります。 所得税が40万の控除、住民税が30万の控除etcと書いてありますが、全く恥ずかしい話ですが よく理解が出来ません、よろしく教えてください。尚、所得は去年はサラーリマンでしたので ありましたが、今年からは10万弱の年金だけです。

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  • f272
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回答No.1

> 今年からは10万弱の年金だけです。 これって月額かな?そうだとすると年額で120万円が総収入ですね。 ここから公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算します。65歳未満で収入が130万円未満なら公的年金等控除額は 70万円ですから所得金額は50万円になります。 ここからさらに各種の所得控除を引きます。特別障害者控除が40万円なら基礎控除の38万円と合わせて、この時点で課税される所得はマイナスになってますね。 つまり所得税は0円ということです。 住民税の場合も特別障害者控除が30万円になるだけで、やはり課税される所得はマイナスです。住民税も来年からは0円ですね。今年の住民税は、前年の年収から計算しますから、これだけの情報ではわかりません。

furuosiete
質問者

お礼

大変有難うございます。助かりました、なかなか教えてもらえなかったので。

その他の回答 (2)

回答No.3

2級ならば障害者年金の請求を早くなさると良いと思います。障害者年金は無税ですし(介護保険料は支払いますが)障害者年金は手帳の等級とことなり2級でも年金1級の認定がされることもあります。1級ならば年間100万弱無税で支給されます(2級ならば国民年金の満額無税)。65歳を過ぎると障害者年金は受給できませんので早めに申請なさることをお薦め致します。質問の趣旨からは少しずれてしまいましたが、ご参考までに。福祉課の方にご相談なさってください。(もうなさっていらしたら、ご免なさい)

furuosiete
質問者

お礼

有難うございます、福祉課の方に相談してみようかと思います。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>所得税と住民税がよくわかりません、どちらも特別障害者控除と書いてあります。 「所得税(国税)」も「住民税(地方税)」も所得(≒収入)に対してかかる税金のことです。 住民税は「都道府県民税」と「市区町村民税」が合わさったものです。 「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 「所得税」にも「住民税」にもほぼ同じ控除がありますが、控除の金額は同じものもあれば違うものもあります。 『国税庁|所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『彦根市|各種控除一覧表』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ※納税者全員が差し引けるのが「基礎控除」です。 「所得(≒収入)に対する税金」を求める「基本式」は以下のようになります。 ・所得=収入-必要経費 ・税金=(所得-所得控除)×税率 「給与所得(収入)」や「公的年金」は(必要経費を差し引くのではなく)あらかじめ所得の求め方が決まっています。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 収入から求めた「所得金額」からさらに「所得控除」を差し引いた「残額」に対して課税されますので、「所得控除」が多いほど税金は安くなるわけです。 その「所得控除」の一つが「障害者控除」です。 『No.1160 障害者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm なお、受給される「公的年金」の種類が書かれていませんが「障害年金」の場合は「非課税」なのでそもそも「所得」に含める必要がありません。(ただし、あくまで「課税の対象にならない」ということなので、他の制度では「障害年金」も「収入」とみなされることがあります。) 『所得税の対象となる所得と非課税所得』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ 『障害年金受給中のものですが、障害年金は非課税ですので…』 http://sooda.jp/qa/104723 備考:「平成23年1月~12月」に得た所得に課税されるのは、 ・平成23【年分】所得税 ・平成24【年度】住民税 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 (参考) 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 『港区役所|住民税はどういう場合に非課税になりますか。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

furuosiete
質問者

お礼

有難う御座います。親切なアドバイスと、ひとつひとつがためになることばかりで、これからじっくり勉強させて頂きます。

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