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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:表現の自由の侵害?)

表現の自由の侵害?茶髪の若者について警察官の命令

このQ&Aのポイント
  • 警察官が竹下通りで茶髪の若者に対して軽率な印象と風紀乱しを理由に茶髪禁止を命じ、背いた場合は逮捕すると話しました。
  • これは若者の表現の自由の侵害ではないか疑問が持たれますが、警察官も国家権力を振りかざしているため、私人間の自由な契約交渉ではなく他者への権力行使とも言えます。
  • 逆に、表現の自由の侵害の典型例は、ヘアスタイル自由同盟を禁じる法律やチョンマゲを義務化することなどが挙げられます。これによって個人のヘアスタイルに対する自由が制限され、表現の自由が侵害される可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

”これは表現の自由の侵害ですか”     ↑ 表現の自由と関係づけて考えることもできますが 一般には表現の自由の問題とはされていません。 どちらかといえば、自己実現の自由の問題です。 ”若者は国民ですが警察官も国民の一人で表現の自由があるから、  私人間の自由な契約交渉になるのでしょうか”     ↑ 若者は国民ですが、この場合警察官は国家権力の担当者 としての立場で行動していますから、私人間の問題とは なりません。 私人と国家との間の問題となります。 それに、これは契約にはなりません。 難しくいうと、効果意思の合致が問題にならないので 契約の問題にもならないのです。 ”丸坊主のハツラツさを推奨する程度に話し掛ければ、これは警察官の表現の自由になりますか”      ↑ この場合、警察官は国家権力の担当者としての立場ですから 警察官には表現の自由は認められません。 ”表現の自由の侵害の典型例は何だろう”      ↑ 民主党は約束を守らないから支持するのは止めようと 呼びかけるのが典型的な表現の自由です。 表現の自由はその態様により色々に分かれます。 〇政治的表現の自由 〇学問的表現の自由 〇宗教的表現の自由 〇営利的表現の自由 この中で一番問題になりやすいのが、政治的表現の自由です。 北朝鮮では、この自由が大幅に制限されています。

その他の回答 (4)

回答No.5

憲法21条の「表現」とは、およそすべての表現活動のことをいうのでなく、自己統治・自己実現に資するものをいう(判例・通説)。上の行為は、こやつらの また、上の行為は「行動を伴う言論」(単なる言語活動にとどまらず具体的なデモンストレーションを伴う表現をいう。たとえば日本の戦争責任を追及する集会において日の丸を焼き捨てるなどの象徴的行為がこれにあたる。)である。 よって、その若者の髪型が内心における精神活動を通して形成された思想や意見を外部に向けて、もって、他者や社会に働きかけるという意味を持つ限りで21条が保障する「表現」である。 なお、営利的言論は21条の自己統治と関係ないから21条の「表現」にあたらないというのが判例なので、営利的言論を「表現」とするのは誤り。 なお、類似判例に、広島市暴走族追放条例がある。 広島市は「暴走族」つまり、「暴走行為をすることを目的として結成された集団又は公共の場所において,公衆に不安若しくは恐怖を覚えさせるような特異な服装若しくは集団名を表示した服装で,い集,集会若しくは示威行為を行う集団」(条例2条7号)を規制し、違反者の被告人を起訴した。 弁護人は、右条例の「特異な服装」「い集,集会若しくは示威行為を行う集団」が曖昧漠然であり、被告人の表現の自由・集会の自由を侵害し、違憲無効、被告人は無罪と争った。たしかに、政治的主張をするために、例えばペインティングや奇抜な髪型や服装をして、アピールする団体も、「特異な服装」をしているとして処罰対象になりかねない。 そして、こやつらの暴走行為や特攻服なども、精神活動を通して形成された思想や意見を外部に向けて、もって、他者や社会に働きかけるという意味を持つといえなくもなく、自己実現・自己統治の価値があるといえなくもないから、「表現」といえるわけで、弁護人の主張は筋が通っている。 裁判所は、地方の条例には、あんまりよく考えられてないような条例多いことを加味してもなお本条例は,「規定の仕方が適切でない」と苦言を呈しつつ、「特異な服装」とは特攻服等に限定解釈されるべきであるとして、本条例を合憲とした。

  • skip-man
  • ベストアンサー率22% (344/1529)
回答No.3

エロ雑誌のページ埋めの4コマ漫画,お笑いのネタ、三流SFのネタとしても出来が悪すぎなので,没です。 このレベルで,人の目に触れる場所に投稿してはいけません。もっと頭を絞って考えましょうね。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.2

このケースは表現の自由の侵害とは直接の関係はないでしょう。茶髪を理由にしょっ引くことは警察官の越権行為で、もしそんな理由で逮捕すればその警察官はたぶん罷免されるでしょう。警察官が現行犯逮捕する場合、その行為が刑法に明らかに違反していることが要件になりますが、茶髪が風紀を乱したとしても、それは刑法に触れる行為ではないので警察官はこれを理由に逮捕できないのです。表現の自由などという大ダンビラを振りかざす必要はありません。 日本では茶髪を見て眉をひそめる人は確かに多いですが、だからと言ってすぐに警官が飛んで来るということはありません。これが茶髪が軽犯罪法に触れていない証拠です。もし貴方が素っ裸で街に飛び出せば外国ではいざ知らず、日本では警官がすっ飛んで来ます。これは軽犯罪法に触れるという判決が出たことがあるからで、これはの判決が表現の自由を侵すものではないという多くの国民のコンセンサスがあるため、素っ裸を認めろという要求が国会でなされないのです。   茶髪をやめろと説教をするのは制服を脱いだ警官なら許されますが、制服の警官がこれを行なうのはやはり問題があると思われます。警察官に与えられた任務は風紀を糺すことではなく、法規が守られるようにすることだからです。

回答No.1

「あり得ない前提」なので「回答もありえない」

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