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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:表現の自由の範囲)

表現の自由の範囲は?

このQ&Aのポイント
  • 楳図かずおがハデハデまことちゃんハウスを建てると、「紅白しましま模様を止めろ」と周囲の住人は訴えました。しかし、楳図は「しましま模様を続けるんだ」って抵抗して裁判になりました。結果は楳図の勝ち。
  • さて、入れ墨の市職員にペナルティーを課すと、橋下大阪市長は言ったようです。これって、表現の自由の侵害じゃないですか?市職員に対して、丸坊主やオカッパを市長が命じたら、「丸坊主なんて嫌なこった」って市職員は抵抗できますよね?
  • 誰だって、人を殴れば犯罪です。しかし、暴行罪か傷害罪かの分かれ目は、被害者の怪我の程度で決まりますよね?カスリ傷以下だけど加害者がタトゥーしてたから傷害罪、全治2週間の怪我だけど加害者は清潔感あるから暴行罪なんて、憲法13条と14条に反していると思う。飽くまでもタトゥーは表現の範囲に含まれたファッションであり、憎むべき悪は人を殴った事だと私は思う。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

刺青を入れることが「表現」かどうかは微妙ですが、 ある種の自己表現として、憲法上の保護を受けることは間違いないと思われます。 憲法上の権利だとすると、当然、規制するには合理的な理由が必要ですが、 橋下市長は弁護士出身であるのに、常識がどうこうと吠えるばかりで、 合理的理由について一切触れておられないようです。 多分、合理的理由の説明ができないので、感情論に話をそらして誤魔化しているんでしょう。 刺青が通常人の目に触れる場所に彫られており、 それによって他人に不快感や恐怖感を与えるという場合であれば、 そのような行為が公務員として相応しくなということは可能と思われますが、 刺青が隠れた場所に彫られているなら純粋に個人の趣味のレベルであって、 他人があれこれと指図すべきことではありません。 橋下市長が自分を何様と勘違いしているかは知りませんが、 単なる安っぽい趣味の押しつけをしているだけのことになりますね。 自分に都合が悪いと話をそらして逃げるのは得意な方なので、 この件も何の処分もできずにコソコソと逃げることになるでしょう。

five_163
質問者

お礼

さんきゅー

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その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

#2 さんの指摘が「基本的に」正しいと思います。 要は、合理的理由があるかどうかです。 入れ墨は、日本ではやくざとか特別な人が やるものだ、というのが社会通念になって いるでしょう。 そういう通念があるのであれば、公務員に それを禁じるのは合理的な理由があると 思われます。 それは旧い。 現在では入れ墨はファッションの一つに過ぎない。 これが現代の社会通念だ、ということになれば、 入れ墨禁止には合理的理由がないことになります。 結局、現代日本において入れ墨は、どのように評価されているか、 という事実認定の問題に帰結すると思われます。 尚、半透明のサングラスに恐怖を感じる、てのは 社会通念にまで至っていないでしょう。 質問者さんを含む一部の通念に過ぎないと思われます。 従って、これを理由に半透明サングラスを禁止 するのは合理的でないと考えます。 真っ黒なサングラスだったら、合理性があるでしょう。

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  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.1

授業でも習ったと思いますが、表現の自由は他者の自由を侵害しない範囲で…です。 しかし他者というのは全員というわけではありません。 質問者さまのように、自由を侵害してるといくらでも言い掛かりはできます。 言い掛かりを相手にするほど日本の法はヒマではありません。 入れ墨に関してはニュースを見て、入れ墨の知識が多少でもあれば、質問者様のような論理にはなりません。

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