※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:表現の自由の範囲)
表現の自由の範囲は?
このQ&Aのポイント
楳図かずおがハデハデまことちゃんハウスを建てると、「紅白しましま模様を止めろ」と周囲の住人は訴えました。しかし、楳図は「しましま模様を続けるんだ」って抵抗して裁判になりました。結果は楳図の勝ち。
さて、入れ墨の市職員にペナルティーを課すと、橋下大阪市長は言ったようです。これって、表現の自由の侵害じゃないですか?市職員に対して、丸坊主やオカッパを市長が命じたら、「丸坊主なんて嫌なこった」って市職員は抵抗できますよね?
誰だって、人を殴れば犯罪です。しかし、暴行罪か傷害罪かの分かれ目は、被害者の怪我の程度で決まりますよね?カスリ傷以下だけど加害者がタトゥーしてたから傷害罪、全治2週間の怪我だけど加害者は清潔感あるから暴行罪なんて、憲法13条と14条に反していると思う。飽くまでもタトゥーは表現の範囲に含まれたファッションであり、憎むべき悪は人を殴った事だと私は思う。
楳図かずおがハデハデまことちゃんハウスを建てると、「紅白しましま模様を止めろ」と周囲の住人は訴えました。しかし、楳図は「しましま模様を続けるんだ」って抵抗して裁判になりました。結果は楳図の勝ち。しましま継続OK、周囲の住人はまことちゃんハウスのしましまを嫌でも受け入れる事になりました。
このココロは何かって言うと、楳図の表現の自由ですよね?
さて、入れ墨の市職員にペナルティーを課すと、橋下大阪市長は言ったようです。これって、表現の自由の侵害じゃないですか?市職員に対して、丸坊主やオカッパを市長が命じたら、「丸坊主なんて嫌なこった」って市職員は抵抗できますよね?税金で飯食ってるとしても、刺青やネイルアートやピアスやパーマや美容整形は可では?刺青とネイルアートとパーマとピアスと美容整形を並べるのはナンセンス?刺青は仲間外れで表現の自由の対象外?
誰だって、人を殴れば犯罪です。しかし、暴行罪か傷害罪かの分かれ目は、被害者の怪我の程度で決まりますよね?カスリ傷以下だけど加害者がタトゥーしてたから傷害罪、全治2週間の怪我だけど加害者は清潔感あるから暴行罪なんて、憲法13条と14条に反していると思う。飽くまでもタトゥーは表現の範囲に含まれたファッションであり、憎むべき悪は人を殴った事だと私は思う。
橋下市長は入れ墨職員を受け入れるべきでは?もし入れ墨職員が市民を脅せば、その行為に対して脅迫罪を当てはめてペナルティーを課せば良いと思う。
因みに、私は半透明のサングラスをしてる人に恐怖を感じます。理由は、単なる偏見や先入観だと思います。本心は真っ黒サングラスか透明メガネのどちらかにして欲しいのですが、相手に表現の自由があるので、尊重しなければいけないなとも思っています。
お礼
さんきゅー