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礼拝所不敬罪は明らかに表現の自由の侵害ですよね?

墓石におしっこかける真似、女優を裸で座らせる、紙飛行機を投げる 裸はよそでやったらわいせつ罪になるかもしれませんし紙飛行機も拾わなかったら不法投棄ですが、おしっこの真似はがほかは礼拝所以外なら犯罪ではありません どうやら非親告罪らしいので許可を取っても自ら宗教を立ち上げ礼拝所を作っても無意味です(宗教法人じゃなきゃきゃノーカン?)

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回答No.2

追記。 表現の自由は憲法に明記された守られるべき権利ですが、絶対的なものではなく、公共の福祉を理由として制限される場合があります。 例えば、違法行為(刑法や民法で違法とされる行為)は、公共の福祉を侵害するので、制限されます。当然、礼拝所不敬罪も違法行為なので、制限されます。

回答No.1

Search Labs | AI による概要 ーーーーーー 礼拝所不敬罪とは、神祠や仏堂、墓所などの礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした場合に成立する犯罪です。刑法第188条に規定されており、法定刑は6月以下の懲役または禁錮、もしくは10万円以下の罰金です。 礼拝所不敬罪は、一般の宗教感情を保護することを目的としており、特定の宗教のみを保護しているわけではありません。そのため、信教の自由(憲法20条)には反しないとされています。 「公然」とは、不特定または多数人が認識しえる状態を指します。不敬な行為には、壊す、倒す、汚すなどのほか、墓石に上る、狛犬にまたがる、張り紙を張る、墓所に向かって放尿の格好をするといった行為も含まれます。 神社や寺院の社務所など神や仏を祀る場所ではなく、事務作業をするような場所は礼拝所には含まれません。 ーーーーーー >どうやら非親告罪らしいので 非親告罪とは、告訴権者(被害者など)の告訴がなくても検察官が起訴できる犯罪です。警察官が犯行を現認していれば、被害者が居なくても起訴出来ます。 ですので、誰か(無関係の第三者など)が現場を写真撮影するか動画撮影して、映像を警察に持ち込んで「礼拝所不敬罪だ」と警察官に訴えれば、捜査されて犯人が特定できれば逮捕や起訴も有り得ます。

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