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土地使用貸借と土地賃貸借に係る取得時効の相違は?
事例;父(高齢)所有の空き地があり、善意で近所の人に駐車場として無料で貸しています。 契約締結はしていません。将来の相手方の取得時効等を考えた場合、 (1)無料でも契約書を交わした方が良いのでしょうか? (2)有料にして契約書を交わした方が良いのでしょうか? (3)トラブルのもとになるので貸さない方が良いのでしょうか? (4)土地使用貸借なので時効のことを考える必要はないのでしょうか? 最善の方法を教示願います。
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”契約締結はしていません” ↑ 駐車場として無料で貸していますから、既に 契約は締結されております。 それを記した書類が無いだけで契約は成立 しております。 (1)無料でも契約書を交わした方が良いのでしょうか? ↑ その方が良いです。 質の悪い人だと、時効だとか、駐車場以外に利用 されたりしかねません。 (2)有料にして契約書を交わした方が良いのでしょうか? ↑ 有料にすると賃貸借ということになり、容易に解約 できなくなります。 無料なら使用貸借ということで解約が容易です。 ここら辺りを考えて決めるべきでしょう。 (3)トラブルのもとになるので貸さない方が良いのでしょうか? ↑ 時効、又貸し、用法違反などのトラブルが予想されます。 貸さない方がよいと思います。 (4)土地使用貸借なので時効のことを考える必要はないのでしょうか? ↑ 法的には必要はありませんが、契約書も無いのですから 事実上はその可能性があります。 借りた覚えは無い。俺のものだと思って使っていたのだ。 ということにも成りかねません。 少なくとも、きちんと契約書を作ることをお勧めします。 その場合は、専門家に眼を通してもらった方がよいですよ。 素人が造るのはトラブルの基です。
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- akak71
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相手から取得時効主張されたら、 契約書がないと、使用貸借や賃貸借の証明が出来ない。 そうなると、時効取得が認められる可能性があります。 なお、駐車場は、借地借家法の適用外ですので、 解約に関しては、賃貸借、使用貸借でもほぼ同じです。 有料の駐車場の解約通知期間は1ヶ月とされていることが多い。 #2誤解している。
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早速のご回答有難うございました。こんなに良いQ&Aがあるのに今までは利用したことがありませんでした。今後ともよろしくお願いします。
- gookaiin
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人の土地を自分の土地だと思って勝手に使っている場合に、時効による取得がありえます。(人の土地なのにそれを知らずに自分の土地だと思って使っていたら10年で時効取得できます。 人の土地なのを知っていて使っていら場合は20年です。) 使用貸借でも、賃貸借でも、『貸借』という関係ならどれだけ時間がたとうと時効による取得はありません。 質問のケースでは、質問者さんの父も、近所の人も「貸借」しているという意識があるようですので、時効による取得ということにはなりません。 ただ、お父さんが無くなり、借りている人も無くなり、その人たちの子供や孫の世代まで貸借関係が続くと、貸借ではなく自分の土地だと勘違いする人が出て来る可能性もあります。それを避けるには、どこかの時点で(例えばどちらか一方の当事者が無くなった時点で)、使用貸借を辞めるか、あるいは文書で使用貸借or賃貸借の契約を残しておけばよろしいのではないでしょうか。
お礼
初めての質問でした。早速のご回答有難うございました。今後ともよろしくお願いします。
お礼
詳細なるご回答有難うございました。昨年60歳で宅建合格しましたが、実務はしておりません。今後ともよろしくお願いします。