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簡易の引渡しによる使用貸借契約
民事訴訟で叔父と争っています。10年ほど前に叔父が消費者金融から土地担保で借入を繰り返し、返済に行き詰まり、私と父に頭を下げてきて土地の購入を依頼してきました。金銭的に余裕が無いため何度も断りましたが、最終的には土地が他人の手に渡るのは避けようと父が判断し、私名義にして全額銀行からの借入で土地の購入をしました。その購入代金で叔父の窮地は脱しました。しかしながら、叔父が所有していた土地と建物(農作業のための納屋)を3年間は農作業が出来なくなるから、使用料は毎月支払うから貸してほしいと頼まれました。3年を目処に納屋を別の場所に建てるから頼むと言われ使用料を毎月払うことを条件に了承しました。しかし一切使用料の支払いも無く、何度も話し合いの場を持とうとしましたが、一切そんな使用料を払う約束はしていないとの事で話し合いにもなりませんでした。我慢の限界が来たため、囲いを施工し使えないようにしました。そして今、使用料の支払いを損害賠償として訴訟を起こしております。叔父は司法書士にアドバイスと書類の作成を依頼しているようなのですが、司法書士からの答弁書に「簡易の引渡しにより、使用貸借契約が成立した」とあります。これはどういう事なのでしょうか?教えて下さい。
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- minpo85
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>使用貸借契約と賃貸借契約の違いがよくわからないのですが 使用貸借とは、簡単にいうと無償で物を貸す契約であり、賃貸借とは、有償で物を貸す契約です。 契約の成立にはどちらも、無償もしくは有償で目的物を貸すことを同意する必要があり、また法律上、仮に賃貸借が認められない場合に、当然使用貸借が認められるというような関係にはありません。 賃貸借契約の場合、引渡し前に口頭でも契約は成立します。あとはそれを裁判上で証明できるかが問題となります。 簡易の引渡しを認めた場合、相手方が使用貸借の合意をしたことを証明すれば、相手方の無償での占有が正当化されますので、質問者さんの請求が認められなくなることになりえます。 >矛盾していないでしょうか 賃貸借契約と使用貸借契約は別個の契約であり、矛盾しません。 >仮に3年間は使わせてほしいとの事だったので使用貸借契約を認めて、3年後以降は無断で使用したとの損害賠償として請求することは可能でしょうか? この場合、3年分の使用料が請求できなくなります。また、使用貸借契約が終了していることを質問者さん側で証明しなければならなくなり、手間となります。終了したことを質問者さんが証明できなければ、結局一銭もとれずに終わる可能性もあります。 相手方が質問者さん側の当該土地の所有権を認めているのであれば、賃料相当額を不法行為もしくは不当利得(民法190条1項9に基づき返還請求することが立証上は楽であると思われます。また、選択的に賃貸借契約に基づく賃料の支払いを請求することも考えられますが、相場よりも賃料が高額であるなどの事情がなければ、あまり意味はないかと思われます。 少なくとも、質問者さんに当該土地の所有権が認められ、相手方主張の使用貸借契約の成立が証明できなければ、賃貸借契約を証明できなくても賃料相当額は認められることになるからです。 正直これ以上は実際の訴状等見ないことには限界ですので、より詳しいことについては、法テラスや行政等の法律相談等を利用されることをお勧めします。
- hekiyu
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”使用貸借契約と賃貸借契約の違いがよくわからないのですが” ↑ 使用貸借というのは、ただで借りる、ということです。 賃貸借はお金を払って借りる、ということです。 だから、賃貸借の賃借人の地位は強いですが、使用貸借の賃借人の地位は 極めて弱いです。 ”使用貸借契約は無償の契約のようですが、これは貸主(私)が借主(叔父) に対し無償で貸すと認めていないと成立しないのですよね?” ↑ その通りですが、賃貸借が証明できないから、使用貸借だ ということではないですか。 ”また賃貸借契約については使用料を支払う約束を口頭でしていた場合は成立するのでしょうか?” ↑ 成立します。後はそれを証明できるかどうかの問題になります。 ”使用貸借契約を否認し、賃貸借契約を主張する場合は簡易の引渡しを認めることになると 回答いただきましたが、今回のように無償で貸すことは約束もしていないし、 賃料を支払うとの約束は口頭です。 仮に簡易の引渡しを認めることになった場合は私に不利な点があるとすればどのような事でしょうか?” ↑ 使用貸借が有効に成立しているとされますから、借り賃を払わなくても よい、という不利な点があります。 ”ちなみに被告が出してきた準備書面の中からの抜粋ですが、 「使用貸借契約に基づき、納屋等の使用を継続してきたもので正当な権利行使をしてきた」 とあります。逆に「本件土地建物の使用について賃貸借契約を締結したことはない」 との記載があります。これは矛盾していないでしょうか?” ↑ 使用貸借に基づいているから、土地を使うことは違法で無い ということです。 そして、賃貸借は成立していない、これは使用貸借だから、お金は払わないよ、と いうことです。 だから矛盾していません。 尚、使用貸借なら契約は何時でも解除できる可能性があります。 この点は、貸し主には有利です。 (借用物の返還の時期) 民法第597条 1.借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。 2.当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い 使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。 ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、 使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、 貸主は、直ちに返還を請求することができる。 3.当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、 貸主は、いつでも返還を請求することができる。
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回答いただきありがとうございます。賃貸借契約を証明できない場合は使用貸借契約になり、使用料としての損害賠償請求は難しくなるのでしょうか?使用貸借契約の場合は何時でも解除できるとのご回答ですが、仮に3年間は使わせてほしいとの事だったので使用貸借契約を認めて、3年後以降は無断で使用したとの損害賠償として請求することは可能でしょうか?それとも解除にも通知が必要でしたでしょうか?
- minpo85
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使用貸借契約の成立には、「目的物(今回で言えば土地)を引渡したこと」が必要であり、これを相手方は主張立証する必要があります。引渡しにはいくつか種類がありまして、Aさんが所有し、占有している物をBさんに渡すという典型的な現実の引渡しがあります。そして、Aさんが所有権を有しているが、Bさんが占有している場合、AさんからBさんへの引渡しをするために、わざわざ現実にBさんからAさんに物を戻してから再びBさんに渡すのは無意味ですから、「引き渡します」という意思表示のみによって引渡しがあったことにすることを「簡易の引渡し」というのです。 質問者さん側としては、相手方主張の使用貸借契約の締結の事実を否認し、仮に質問者さん側が賃貸借契約の締結を主張してその契約に基づく賃料を請求しているのであれば、簡易の引渡しについては認めることになるかなと思いますが、実際の答弁書等を拝見していませんので、この段落はあくまで参考で。 民法 (現実の引渡し及び簡易の引渡し) 第182条 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。 2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。
お礼
早速の回答ありがとうございます。答弁書には次のような記載があります。 被告が原告に対して、売買物件を引き渡すと同時に、被告は原告から簡易の引き渡しにより、訴状記載の別紙物件記載の不動産について使用貸借契約が成立したことにより、納屋の使用を継続した。 使用貸借契約と賃貸借契約の違いがよくわからないのですが、使用貸借契約は無償の契約のようですが、これは貸主(私)が借主(叔父)に対し無償で貸すと認めていないと成立しないのですよね?また賃貸借契約については使用料を支払う約束を口頭でしていた場合は成立するのでしょうか? 使用貸借契約を否認し、賃貸借契約を主張する場合は簡易の引渡しを認めることになると回答いただきましたが、今回のように無償で貸すことは約束もしていないし、賃料を支払うとの約束は口頭です。仮に簡易の引渡しを認めることになった場合は私に不利な点があるとすればどのような事でしょうか? ちなみに被告が出してきた準備書面の中からの抜粋ですが、「使用貸借契約に基づき、納屋等の使用を継続してきたもので正当な権利行使をしてきた」とあります。逆に「本件土地建物の使用について賃貸借契約を締結したことはない」との記載があります。これは矛盾していないでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。とても参考になります。賃貸借が認められない場合に、当然使用貸借が認められるというような関係にはありませんという内容で少し安心しました。賃貸借契約の場合、引渡し前に口頭でも契約は成立します。あとはそれを裁判上で証明できるかが問題となるとの事ですが、この部分で頑張っていこうと思います。使用貸借契約は一切認めず頑張っていきます。本当にありがとうございました。また裁判進行した際は相談させていただく事あるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。