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公開請求してしまうと外国出願できない?
特許出願中ですが、売り込みの目的で(とにもかくにも見てもらわないと始まらないので)公開請求をしようと思っています。もちろん早期公開による不利益は承知の上です。(また簡単に模倣して売り抜けられる、などというようなものでもありません) またそれに先立って、一部企業(外国メーカーも含め)に特許内容を開示しようと思っています。 しかし、公開請求してしまうと外国出願ができなくなる云々、というようなことを聞きました。 本当なんでしょうか? よろしくお願いします。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家伊藤 寛之(@skiplaw) 弁理士
弁理士です。 日本の出願から1年以内であれば、優先権主張を行えば、外国出願の前に公開しても不利な扱いを受けなくなります。 但し、外国出願の際に、新たな実施形態を追加する等の場合、その追加した実施形態については、公開内容が引例になりますので、可能であれば外国出願の前には公開しないのが無難です。 優先権主張については、以下の資料に詳細に説明されています。 http://www.inpit.go.jp/content/100046560.pdf 企業への開示は、守秘義務契約を結べば公開したことにならないので、公開請求せずに、売り込み先だけに開示するという方法もあります。ただ、その場合は、開示した企業が改良発明を勝手に出願してしまうというリスクが発生します。公開請求をした場合でも同様のリスクはありますが、改良発明の権利化はより困難になります。 日本の出願から1年経過後であれば優先権主張ができず、公開されてしまうと外国での権利化はできなくなります。
伊藤 寛之(@skiplaw) プロフィール
SK特許業務法人 弁理士 伊藤 寛之 (いとう ひろゆき) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ SK特許業務法人 【対応エリア】全国 【営業日】10:00~18:00 ■事務所について...
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お礼
おそくなりました。 守秘義務契約は考えていませんでした。 公開請求せず、その方法でいこうかと思います。 改良発明のリスクは承知しています。 適切なご指導ありがとうございました。 大変参考になりました。