• ベストアンサー

保険の扶養

夫の社会保険の扶養に入っている場合、月108000円を超えたら扶養から自動的に外れるのですか?それとも何か手続きが必要なのですか? もし手続きが必要でそのまま手続きしなかったらどうなりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>夫の社会保険の扶養に入っている場合、月108000円を超えたら扶養から自動的に外れるのですか? いいえ。 健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)なら扶養からはずれなくてはいけなくなります。 それは、自分で手続きします。 ただ、これは加入する健康保険によっては、すぐにはずれるかどうかは違います。 たとえば、108334円が1か月でも越えたらダメ、1か月や2か月ならはいいけど3か月連続したらダメ、とにかく年間130万円未満ならいい、とか…。 なかには、被扶養者の収入調査で本人が虚偽の申告しているのか、それとも調査があまいのか、調査自体がないのか、明らかに年間130万円越えているのにずっと扶養になっている人知ってます。 なので、ご主人の会社もしくは、健康保険の事務局に直接確認されることをおすすめします。 >それとも何か手続きが必要なのですか? 前に書いたとおりです。 必要です。 ご主人が会社を通し、貴方を扶養からはずす届を健康保険に出さないといけません。 >もし手続きが必要でそのまま手続きしなかったらどうなりますか? 前に書いた被扶養者の収入調査で、被扶養者の条件をはずれていたことが判明すれば、さかのぼって扶養をはずされます。 そして、その間、受診していれば健康保険が負担した7割分の医療費の返還請求が来ます。

sansanq
質問者

お礼

よく理解できました。 ありがとうございますm(__)m

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いです。 >月108000円を超えたら扶養から自動的に外れるのですか?それとも何か手続きが必要なのですか? 健康保険の手続きは原則【自己申告】ですから自動的に「削除」とはなりません。ですから、加入している健康保険の要件を「自分で確認して」、要件を満たさなくなる【見込み】になったら自分で(ご主人が)手続きして削除します。(なお、多くの健康保険では交通費も収入とみなします。) 被扶養者の資格の削除日(資格喪失日)が市町村が運営する「国民健康保険」の「資格取得日」になります。つまり、1日も「無保険」にならないように配慮されているわけです。しかし、市町村国保も自分で届け出をしないと手続きは行われません。14日以内であればその間に支払った医療費の7割負担もしてもらえます。14日を過ぎてしまった場合には遡って7割負担をしない市町村が多いです。(保険料は資格取得の月から遡って発生します。) >もし手続きが必要でそのまま手続きしなかったらどうなりますか? どの健康保険でも資格の無くなった被扶養者を削除するために定期的に資格の再確認を行なっています。その際も【自己申告】が原則で、必要な書類は健康保険が必要と思うものを提出させます。 ここで資格を満たさないことが分かった場合は資格を失ったところまで遡ることもあれば、確認の時点で削除の事もあります。つまり、健康保険の規定と裁量によるわけです。「遡及削除」となった場合は医療費の7割負担など支給したものすべてを遡及して返還する必要があります。 そして、「遡及削除となった日」が「市町村国保の資格取得日」になりますからその月から遡って国保の保険料を支払う必要があります。返還した医療費を国保に請求できるかどうかはその市町村の規定と裁量によります。 『事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」 』(協会けんぽの場合) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html 『被扶養者資格確認調査』(味の素健康保険組合の場合) http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html なお、定期的な資格確認以外でも健康保険(の運営元)が被扶養者の収入が増えたことを把握できる場合があります。それは「住民税の特別徴収(いわゆる天引き)」の仕組みによるものです。 税金の「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を会社で申告しない場合も怪しまれますが、自分で「確定申告(還付申告)」する場合もあるのでそれをもって「配偶者に所得あり」とまでは言えません。しかし、市町村から送られてくる「住民税の通知」をチェックすれば、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も適用されていない場合は「社員の配偶者」にそれ相応の所得があることが分かります。その事実を会社が知ることになれば健康保険の運営元に報告しないわけにはいきません。 『さいたま市|特別徴収税額の通知書(納税義務者用)の見方を教えてください。』 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1195112446608/index.html 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf 会社によっては配偶者の所得に応じて何かしら手当てを支給していたりもするので、「配偶者控除」の申告がなかった時点で配偶者の「課税証明書」などの提出を求められる会社もあるでしょう。 ○「国民年金の第3号被保険者」の遡及削除について 健康保険が遡及削除となった場合は、ほとんどの場合で「国民年金の第3号被保険者」も遡及して種別変更が必要になります。「協会けんぽ」ならば要件が同じですから必ずセットです。 遡及して3号から1号に種別変更になった場合は、その間の国民年金保険料を遡って納める必要があります。 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html 3号から1号への種別変更は市町村の窓口経由で年金事務所へ【自分で】申請します 健康保険も国民年金も遡及削除となると金銭的負担が大きくなる可能性がありますが、ご主人が「虚偽の申告をした」あるいは「管理能力が無い」とみなされて会社での評価が下がってしまうのが一番の損失でしょう。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

手続きが必要です。 手続きをしなかったら、あとで検認のときにバレるでしょうから、さかのぼって扶養から外されます。 (検認の時に出すべき資料を出さなかったりしてごまかすと、税金の申告と食い違いが出て来て「おや?」ってことになります) もし、扶養から外されたあとの期間に病院にかかっていると、健康保険が負担した7割を「返せ!」ってことになります。 本来入るべき健康保険への加入はある程度(長くて30日くらい)しかさかのぼれませんから、それ以前にかかった分は健康保険が効きません。 月収を108,333円以下に収めるようにするか、継続的に超えたらあきらめて扶養から外れるか、ちゃんとすることですね。

関連するQ&A