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扶養に入るときの国民健康保険について

現在失業保険給付中のため、夫の扶養を外れて国民健康保険に入ってます。今月で給付を終え、扶養に戻れるのですが、1月に病院にかかって国民健康保険を使用しました。 30日までに扶養手続きを終えれば、1月は夫の扶養となり、社会保険の適用となると思うのですが、この場合、1月に使用した国民保険の医療費はどうなるのでしょうか?保険適用分も自費負担となって、自分で病院に払わなければいけないのでしょうか?それとも、社会保険がつかえますか? また、その手続きは大変なのでしょうか? もし、手続き・金銭面での負担が大きいのなら、2月に扶養に入ったほうが良いのかなとも思うのですが、どちらがいいのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.2

1月中にだんなさんの社会保険の扶養になれば、国民健康保険料は1月分は発生しません。 ただし、国民健康保険の資格は社会保険の扶養認定年月日の前日まではあります。 例えば、1/25から扶養に入ったとします。 1月分の国民健康保険料は発生しませんが、1/24までは国民健康保険証が使用できます。1/25からは扶養に入ったほうの保険証を使用するようにしてください。 国民健康保険を脱退するには、だんなさんの会社から被扶養者異動承認通知書(保険者(社会保険事務所など)からだんなさんの会社に送られてきます。扶養認定年月日などが記載されています。)のコピーをもらい、そのコピーと新しく扶養に入った保険証、今まで使用していた国民健康保険証および印鑑を、お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口に持参して、国民健康保険を脱退する手続きを行ってください。 なお、国民健康保険料は月ごとに算出されていますが、支払いは期ごととなっています。

miyuna1515
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 扶養認定日の前日まで国民健康保険の資格があると言うことは、扶養認定日以前(1月)にかかった医療費の国保負担分を返還する事はないのでしょうか? 重ねて質問してすみません。

その他の回答 (2)

  • naosan1229
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回答No.3

#2です。 >扶養認定日以前(1月)にかかった医療費の国保負担分を返還する事はないのでしょうか? その必要はまったくありません。 返還する必要があるのは、扶養認定後も間違って国民健康保険証を使用してしまった場合だけです。 扶養認定日前に受診された医療費については、国民健康保険証にて受診してください。

miyuna1515
質問者

お礼

質問にお答えいただき、ありがとうございます。 返還の必要が無いようなので安心しました。とても参考になりました。

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.1

同じような経験があります。 就職したため新しい保険証をもらったのに、間違って家族の扶養だった頃の保険証を使ったことがあります。 その際旧保険証(保険組合)から医療費の返還請求がきました。 返還額は保険組合が負担した額(医療費の7割)です。 その額を新しい保険証のほうで支払ってもらうことは可能ですが、自分で受診した病院をまわって事情を説明し、医療費を新しい保険証のほうに請求しなおす書類を作成してもらう必要があります。 受診した病院が1つだけならいいのですが、いくつもあると大変ですよ・・・ 結局自分で負担する額はなかったのですが、会社を休んで病院まわりをした時間と労力のことを考えると・・・ 予め受診することがわかってるなら、事前に国保の担当者と旦那さんの保険証担当者(総務?)に手続き方法を確認しておいたほうがいいですよ。

miyuna1515
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。結構、めんどくさそうですね。参考にさせていただきます。

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