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社会保険について、以下の条件で扶養に入れるかどうか質問したいと思います
社会保険について、以下の条件で扶養に入れるかどうか質問したいと思います。 今年の9月まで月収20万円強で働いていましたが、10月から事情があり勤務日数時間数を減らすため 月収が10万円程度になります。(1日5時間、週4日) 10月から夫の扶養になることはできるのか、その場合の必要となる手続など教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 >月収が10万円程度になります。(1日5時間、週4日) 10月から夫の扶養になることはできるのか、 夫の健保がAであれば月額が約108330円を下回るので夫の健康保険の扶養になれます。 夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。 >その場合の必要となる手続など教えていただきたいと思います。 夫の会社に健康保険被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者資格取得届を提出することになります、用紙については夫の会社にあるはずですので聞いてください。
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- kouta77
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健康保険の扶養はこれから1年の年収見込みが130万未満になります。 控除対象配偶者になるには103万円以下ですが、これは暦年(つまり1月~12月で毎年計算)となります。 なので、今年は控除対象配偶者は無理ですが、健康保険の扶養にはなれます。 手続きに関してはご主人の会社の人事か総務の方に連絡すれば必要書類をくださると思います。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 健康保険(年金もですよね?)はこれからの見込みで入ることが可能なのですね。 よくわかりました。
お礼
詳しいご説明をありがとうございます。 夫の健保は組合健保ですので、夫の会社に聞いてみないとわかりませんね。 聞いてもらおうと思います。