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雇用保険被保険者証について

前に働いていた会社で社保に加入してました。その会社を退職しまた新たに働こうとしている会社の社保に加入する際、雇用保険被保険者証を提出するのですか?あと、前の会社を退職した際、雇用保険被保険者証とは別に離職票-1 資格喪失確認通知書(被保険者通知用)とかかれた紙が1枚あるのですがこの用紙は何ですか?次働く会社にこれも提出しなきゃいけないのですか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.6

>新たに働こうとしている会社の社保に加入する際  ・雇用保険加入・・雇用保険被保険者証の提出  ・健康保険加入・・特になし  ・厚生年金加入・・年金手帳の提出 >離職票-1 資格喪失確認通知書(被保険者通知用)とかかれた紙が1枚あるのですがこの用紙は何ですか?  ・失業給付を受けるときに、ハローワークに提出する書類です・・再就職先の会社には提出す必要のない書類です   今回は、直ぐに再就職が決まりましたから(失業給付の受給は出来ないので)、当面必要はありませんが、今後必要になるかも知れないのでそのまま保存していて下さい   (再就職先を自己都合で1年未満で退職した場合、会社都合で6ヶ月未満で退職した場合、この離職票が必要になります)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

追記いたします。 雇用保険被保険者証も資格喪失確認通知書も、切り取り線で切り取ったような半ペンですので、細長い紙です。 オレンジ色が使われている様式と白黒の様式ではサイズが異なると思いますが、同色系の様式であればサイズはほとんど一緒だと思います。この様式の違いは、手続きの時期で様式改定があったためです。最近入退社したような場合には白黒だと思います。しかし、入社が何年も前の場合には、オレンジ系の様式だと思いますね。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

広義の社会保険に雇用保険は含まれますが、狭義では含まれません。 制度も担当窓口も異なりますので、安易に社会保険と雇用保険を混同しないようにしましょう。 新しい勤務先に提出するのは、雇用保険被保険者証です。 雇用保険被保険者の番号がわかるものであれば、代替えの書類でもかまわないかもしれません。特に失業給付などを受けたり、職業訓練などの受講をしていたような人の場合には、被保険者証が回収されている場合もありますからね。 雇用保険被保険者証は、新しい会社であなたを雇用保険に加入させる際に、過去の雇用保険加入履歴と連動させるために必要です。失業給付などを受けずに再就職し、その後の離職等により失業給付をもらったりするような場合には、2社以上の雇用保険の加入期間を通算したりします。 雇用保険の手続きでは、被保険者となる人の住所は、加入時に確認した履歴書・雇用契約書など、離職時の離職証明書などでしかハローワークでは管理していません。データとして残っているかもわかりません。同姓同名の同一生年月日などの人とデータが混ざってしまわないように被保険者番号は重要ですね。 さらに、雇用保険は重複加入ができませんので、そのチェックにも必要でしょうね。 雇用保険被保険者証を紛失したような人を採用し、会社が手続きする場合には、会社は採用時の履歴書をハローワークへ提示することで、名寄せなどで重複加入や他人との混同をチェックすることになります。履歴書などがないような場合には、新しい番号が出され、通算されないなどを不利益を受けることもあるでしょう。 離職票-1 資格喪失確認通知書(被保険者通知用)は、細長い小さい紙ではありませんか? 会社が離職による資格喪失手続きを行いましたという、書類です。別に使うようなことはないと思います。あるとすれば、国保などへの切り替え手続きの際に、社会保険の資格喪失がされている証明の代替え書類として使われるぐらいではないですかね。 A3サイズの離職票であれば、失業給付を受ける際に失業給付額の算定に必要な書類です。再就職しても、短期で離職した場合で失業給付を受けようとする場合に必要な書類となることでしょう。紛失等をすると退職会社に申し出が必要となりますので、注意してください。

reeek
質問者

お礼

ありがとうございます。離職票は細長い紙でした。ちなみに雇用保険被保険者証も細長い紙なんですが皆そうですか?

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>だいたい社保がある会社は雇用保険もあるものですか? たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 雇用保険の加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。 上記の条件に当てはまれば社会保険も雇用保険も加入させなければならないのです。 ただ保険料は労使で折半です、そこで保険料の会社負担分をケチって違法と知りながら上記の条件に当てはまっても加入させない会社も存在するということです。 ですから上記の条件に当てはまらないから合法で加入していないのか、上記の条件に当てはまるのに違法に加入させないのかでは全く異なります。 また保険料から言うと社会保険料は給与の28%ぐらい(これを労使で折半)、雇用保険は1.2%(これを労使で折半)で社会保険料は高額なので、雇用保険に入れるが社会保険には入れないという会社は結構ありますが社会保険に入れて雇用保険に入れないというは殆どないと思いますが。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>その会社を退職しまた新たに働こうとしている会社の社保に加入する際、雇用保険被保険者証を提出するのですか? 雇用保険被保険者証は転職した会社で雇用保険に加入する為に必要なものです、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する為には年金手帳を提出します。 >雇用保険被保険者証とは別に離職票-1 資格喪失確認通知書(被保険者通知用)とかかれた紙が1枚あるのですがこの用紙は何ですか? それは雇用保険の失業給付を受給するための書類です。 退職しても次の仕事が中々決まらないときに収入が無いと生活に困ります、ですからある一定の期間生活保障として失業給付を受け取ることができます、その失業給付の手続をするための書類です。 もしすでに転職先が決まっていれば失業給付は受けることができません、ただ転職しても武運つたなく転職先を辞めることになったら前職を離職してから1年以内ですとその離職票で失業給付を受けることが出来る場合があるので、それまでは大切に保管してください。 >次働く会社にこれも提出しなきゃいけないのですか? 会社に提出する必要はありません、あくまでも失業給付を受給するために安定所に提出する書類です。

reeek
質問者

お礼

ありがとうございます。だいたい社保がある会社は雇用保険もあるものですか?

noname#222486
noname#222486
回答No.1

新しい会社に提出するのは 雇用保険被保険者証です、これは一生変わりません。 離職票は雇用保険をて続きする場合に必要なもので新しい会社には必要ありません。

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