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法律と施行規則

介護保険法の目的では、’自律して生活出来る様に手助けをする’? と言う様な記述があります。自律とは、家族からの自立も含まれる様に解釈が出来ると思いますが、施行規則:第5条では、家族がある場合には、ヘルパーさんの利用が制限されています。同居家族がある場合は、家族が面倒をみなさいとあります。介護保険法の目的を制限する様な規則と成っていると思います。社会通念上妥当な規則と受け止めた方が良いのでしょうか?私にとっては、とても迷惑な規則に成っています。どなたかご意見をお聞かせ下さい。

みんなの回答

回答No.3

 こんにちは。私の家族も介護保険の世話になっています。同居ではないので助かっています。  民法の第730条に「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。」という規定があります。  これを受けて日本の福祉や社会保障には、まず家族同士が助け合い、それでも不足するところ、できないところは、国や地方自治体が助けるという発想があります。  ご質問の介護保険の制度も、この考えを踏襲しているものと理解しています。

noname#92080
質問者

お礼

沢山のご意見ありがとう御座います。民法からのご意見、もっともだと思いますが、介護保険法には、不備が有るのではないでしょうか?家族に関しての項目を追加しないと施行規則第5条の規定は理解しずらいです。はっきりしないです。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

 法律的には,もっともな疑問であると思います。  介護保険法1条や2条4項の「自立」について,介護保険法の立法者は,家族からの自立を理想として考えていたのではないでしょうか。  しかし,いかんせん財政的な問題と,「介護保険で家族で支えあう日本の美風が損なわれる」との方々からの圧力により,立法により委任された施行規則では,5条のような規定になっているのではないかと思います。  たしかに,現在の介護保険で介護産業が形成され,旧措置時代よりも介護サービスは質量とも充実してきました。  科学的トレーニングと地域の連帯による介護予防の理念には大賛成ですが,いざ要介護状態に陥ったならば,家族と本人の負担を軽減するサービスを遠慮なく受け,在宅生活を継続できるような体制を強化する必要があると思います。  そのためにも,介護費用の節減につながる介護予防の普及が必要であり,行政頼みにならず,高齢者が地域で孤立せず,生き生きと生活できる体制を,地域活動としてつくることが不可欠だと思います。

noname#92080
質問者

お礼

お礼が遅れました。申し訳ありませんでした。柔軟なご回答ありがとう御座います。沢山の方からのご回答を頂きましたが、介護保険法では、同居家族のヘルパーさんの利用が合法か非合法か、はっきりしません。法律と言うのはあいまいな解釈から判断するものなのですね。’白か黒’と言ったようにはっきり出来ないものなのでしょうか?細かい事は、施行規則に定めるのは分かりますが、大きな主旨から逸脱してはいけないものと思います。 もやもやとした状態ですが、お礼方々お知らせします。 ありがとう御座いました。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

家族と同居していれば、食事作り・掃除・洗濯等一定の面倒をみるのが一般的な考えです。 介護保険では、基本的な生活で自分でできない部分を補うためのものであり、「家族から自立」し生活環境を変える事ではありません。 迷惑と感じているのであれば、介護保険の適用を断ることは可能です。

noname#92080
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。自分で出来ないところは家族が面倒をみるのが当然と言う事ですね。介護保険税を納めていても、こと細かく規定されていて、あまり利用が出来ない感じがして成りません。法律では、家族と言う概念についての記述が見られませんが、省令で厳しく規定されているのは、やはり財政上の問題なのでしょうか?

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