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わいせつ電磁的記録媒体陳列について
先日、わいせつ電磁的記録媒体陳列の容疑で、警察に取り調べを受けました。 家宅捜索をされ、パソコンを押収されました。 ブログを作成し、二次元の画像を転載したのが原因です。 警察は「逮捕はしない」と言っています。 初日は署に来てもらうように言われ、事情聴取や調書を書かされました。 今回、罪を犯したのは初めてで、本当に反省しております。前科はありません。 罰金額、どんな刑が言い渡されるのが怖くて仕方ありません。 調べて見ますと、 刑法175条は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。 と記載されていたので、250万円を払う事になってしまうのでしょうか? ご回答頂けますと本当に助かります。
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- sundegasuki
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