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刑法について

公文書毀棄罪と刑法258条の公用文書等毀棄は同じ意味なのでしょうか。

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回答No.2

微妙に違います。 公文書とは、公務員がその権限の範囲内で、公務員の名義で作成する文書です。 公用文書とは、公務所において、現に使用されまたは使用の目的で保管されている文書のことです。 ですから、私文書であっても公用文書にあたることもあります。例えば、被害届です。 また、公文書でも、公用文書にあたらない場合もあります。例えば、国立大学の卒業証書です。 つまり、公文書であるところの「卒業証書」を毀棄したときは、公用文書毀棄(258)ではなく、器物損壊(261)になります。

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質問者

お礼

ありがとうございます。

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回答No.4

No.1の者です。 誤解を招くといけませんので、補足します。 私は、質問の意図を、 ◆一般に公文書毀損罪という表現が使われるが、それは刑法258条の「公用文書等毀棄の罪」と同じ意味で使われているのか? と、解釈しました。的外れでないことを祈りつつ・・

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質問者

お礼

ありがとうございます。公文書毀損罪ではないのですが、ある判例で公文書毀棄罪というのがあったもので。

  • harukamei
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回答No.3

公文書毀棄罪という罪は刑法にはありません。公用文書毀棄罪は258条にあります。したがって、あなたのお尋ねしたいことは刑法155条1項の公文書偽造罪の「公文書」と刑法258条の公用文書毀棄罪の「公用文書」が同じ意味かというように推察しました。そうだとすれば私もNо2の人と同じように考えます。つまり、公文書と公用文書は異なるということです。

回答No.1

こんにちは。 はい、その通りです。258条の「公用文書等毀棄」の罪、これが一般に「公文書毀損罪」などと呼ばれている罪です。