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脅迫、恐喝に対する対処

「許して欲しければ金を出せ」と言ってお金の受け取りが成立したら、恐喝罪(刑法249条) 10年以下の懲役 最終的にお金の受け取りがなくても、要求しただけで恐喝未遂罪(刑法250条) 同じく、10年以下の懲役 などを調べましたが、他に効果的な対処はあるのですか?

みんなの回答

  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.2

自力で対処できる人を恐喝なんてしない。 狩りは反撃しない相手に対して行うものだから。 恐喝されたら警察か弁護士に相談しよう。

  • 150715
  • ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.1

ん?それは警察通報以外にって意味??

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