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脅迫、恐喝に対する対処
「許して欲しければ金を出せ」と言ってお金の受け取りが成立したら、恐喝罪(刑法249条) 10年以下の懲役 最終的にお金の受け取りがなくても、要求しただけで恐喝未遂罪(刑法250条) 同じく、10年以下の懲役 などを調べましたが、他に効果的な対処はあるのですか?
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「許して欲しければ金を出せ」と言ってお金の受け取りが成立したら、恐喝罪(刑法249条) 10年以下の懲役 最終的にお金の受け取りがなくても、要求しただけで恐喝未遂罪(刑法250条) 同じく、10年以下の懲役 などを調べましたが、他に効果的な対処はあるのですか?