ベストアンサー 行政事件訴訟法46条3項の具体例 2012/08/16 03:30 行政事件訴訟法46条3項の具体例を教えてもらえませんでしょうか。 法律初学者で、基本的部分を理解しておりませんので、これを前提によろしくお願いします。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー 森 蔵(@morizou02) ベストアンサー率77% (197/255) 2012/08/17 03:37 回答No.1 「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを提起することができる処分又は裁決をする場合」とは、要するに形式的当事者訴訟(4条、39条、40条参照)のことをいう。3項はその場合について、誰を被告とすべきか、期間などをの教示を規定しているのである。 なお、形式当事者訴訟の具体例は、土地収用に関する収用委員会の裁決について,損失補償額に争いがある場合,土地収用者と起業者との間で当事者訴訟を提起させる場合があげられる(土地収用法133条2項)。本来であれば,行政主体を被告として裁決を争う抗告訴訟によるべきである。しかし、補償金額については,補償金の支払いに関係する当事者間で直接争わせたほうが適切であるため,立法政策により当事者訴訟が用いられている。 質問者 お礼 2012/08/22 19:20 ご回答いただき、誠にありがとうございました。 感謝申し上げます。 大変助かりました。 またよろしくお願いします。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 行政事件訴訟法19条1項について 行政事件訴訟法19条1項のやさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第十九条 原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。 2 前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第百四十三条 の規定の例によることを妨げない。 行政事件訴訟法の当事者訴訟(法律初学者です。) 行政事件訴訟法の当事者訴訟についてです(法律初学者です。)。 行政事件訴訟法の当事者訴訟とは、どのようなものでしょうか。 書籍などを読んでも、さっぱりわかりません。 「形式的当事者訴訟」と「実質的当事者訴訟」があるようですが…。 極めて簡単に、また、できれば、同様(極めて簡単)な具体例もあげてご教示ただければありがたいです。 法律初学者で、その基本的な知識もありません。 これを前提に、よろしくお願いします。 行政事件訴訟法45条1項 行政事件訴訟法45条1項についてです。 同項には「第23条第1項を準用する。」とあるのですが、第23条第1項は、「処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させること」となっています。 ということは、「私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合」には、「処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁」を訴訟に参加させることはできても、「処分又は裁決をした行政庁」を参加させることはできない、ということでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 第45条 1. 私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第23条第1項及び第2項並びに第39条の規定を準用する。 2. 前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法第45条第1項 及び第2項の規定を準用する。ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。 3. 第一項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関する争いがなくなつたときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。 4. 第1項の場合には、当該争点について第23条の2及び第24条の規定を、訴訟費用の裁判について第35条の規定を準用する。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 行政事件訴訟法16条1項について 行政事件訴訟法16条1項のやさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第十六条 取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる。 2 前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。 行政事件訴訟法42条について 下記が理解できません。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 (1)同条(行政事件訴訟法42条)の内容 (2)同条(行政事件訴訟法42条)と同(行政事件訴訟法)5条・6条の関係 (3)客観訴訟の意味 (4)同条(行政事件訴訟法42条)の内容と客観訴訟の関係 【参考】 第五条 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。 第六条 この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。 第四十二条 民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。 行政事件訴訟法36条 法律初学者です。 「行政事件訴訟法36条:無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる」にある 「当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる」 の部分における以下の意味につき、やさしく具体的に教えてもらえませんでしょうか。 ※当該処分若しくは裁決の存否 ※その効力の有無 ※~を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないもの 行政事件訴訟法21条1項について 行政事件訴訟法21条1項のやさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第二十一条 裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもつて、訴えの変更を許すことができる。 2 前項の決定には、第十五条第二項の規定を準用する。 3 裁判所は、第一項の規定により訴えの変更を許す決定をするには、あらかじめ、当事者及び損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければならない。 4 訴えの変更を許す決定に対しては、即時抗告をすることができる。 5 訴えの変更を許さない決定に対しては、不服を申し立てることができない。 行政事件訴訟法14条3項(法律初学者です。) 行政事件訴訟法14条3項は 「処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」 とあり、そこで 「又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合」 の部分を除くと 「処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」 となるのですが、その場合における「処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合において、審査請求があつたとき」の「裁決」と、1・2項のそれ(「裁決」)とは、異なるものでしょうか(同じであるなら「前二項の規定にかかわらず」の文言が挙げてある意味が、理解できないのですが…)。 法律初学者で、その基本的な知識もありませんので、これを前提によろしくお願いします。 〔行政事件訴訟法14条〕 取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 2:取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 3:処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 行政事件訴訟法14条の「処分又は裁決」 行政事件訴訟法14条の各号には、「処分又は裁決」とあり、異議申立てにおける「決定」の文言がないのですが、どうして、この場合(異議申立てにおける「決定」の場合)には、適用されないのでしょうか。 法律初学者で、その基本的な知識もありませんので、これを前提によろしくお願いします。 〔行政事件訴訟法14条〕 取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 3 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 行政事件訴訟法9条2項と、10条について 原告適格の要件として、 行訴9条2項で柔和されていると理解しているのですが、 10条で縛ってしまったら意味ないのでは・・・と感じています。 法律上の利益と 自己の法律上の利益の違いについて具体的にわかる方、 お教えください。 例えば・・・ 法律上の利益があれば、原告適格はある。 しかし、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消を求めることができない。 という内容について、 法律上の利益があるならば、自己の法律上の利益にも関係あるのではないか? と、理解に悩んでいます・・・。 行政機関の保有する情報の公開に関する法律9条2項 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律9条2項」には「開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき」とあり「全部又は一部を開示しないとき」ではなく「全部のとき」のみに規定されているのはどうしてでしょうか。 法律初学者で、その基本的な知識もありませんので、これを前提によろしくお願いします。 行政不服審査法58条5項(法律初学者です。) 行政不服審査法58条5項「第三項の場合を除くほか、第一項の規定により不服申立書が提出されたときは、はじめから当該処分庁に異議申立て又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。」とあるのですが、その「第三項の場合を除くほか、第一項の規定により不服申立書が提出されたとき」とは、具体的には、どのような場合でしょうか。 法律初学者で、その基本的な知識もありません。 極めて簡単な例で、よろしくお願いします。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 行政事件訴訟法について 行政事件訴訟法の3条6項2号には 二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。 行政事件訴訟法37条の3の1項2号には 二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。 とありますが上記の条文は申請又は審査請求をしたのに処分がされないのが要件でいいのでしょうか? 過去問とか解くと差し止め訴訟とごっちゃになって頭の中が整理出来ていないです。 教えてください。お願いします。 (義務付け訴訟と取消訴訟又は無効確認訴訟)申請満足型 行政事件訴訟法23条の2 同条における「1項」「2項」の違いがよく理解できません。 これににつき、ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 (釈明処分の特則) 第二十三条の二 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。 二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。 2 裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、次に掲げる処分をすることができる。 一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、当該審査請求に係る事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。 二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。 取消訴訟の規定の準用(行政事件訴訟法38条) 「行政事件訴訟法の非申請型義務付け訴訟」「申請型義務付け訴訟」「差止め訴訟」と「取消訴訟の規定の準用(行政事件訴訟法38条)」についてです。 行政書士に関するあるテキストに、下記のような記述があったみたいですが、これは、大ざっぱに言うと、「抗告訴訟のひとつである取消訴訟のルールを、基本的に、『取消訴訟』以外の抗告訴訟を行う場合でも使います。」という意味でしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 「行政事件訴訟法の非申請型義務付け訴訟」「申請型義務付け訴訟」「差止め訴訟」…抗告訴訟の一類型とされ、取消訴訟の規定を準用(行政事件訴訟法38条)。 閲覧数:集計中 回答数:0 お礼:25枚 質問を取り消す 行政事件訴訟法37条の3第4項 同項の「前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。」とは、具体的には、どういうことでしょうか(できましたら、事例等を提示いただければ幸いです。)。 また、どうしてそのように「裁判は、分離しないでしなければならない。」のでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第三十七条の三 第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。 一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。 二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。 2 前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。 3 第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。 一 第一項第一号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え 二 第一項第二号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え 4 前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。 5 義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。 6 第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。 7 第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。 行政事件訴訟法第37条の4第4項 同項では「前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用」となっているのですが、どうして同項にある「処分又は裁決の相手方以外の者について」のとおり、「相手方以外の者」の場合のみを準用している、つまり、「相手方」である場合については、準用していないのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第9条 1. 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。 2. 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。 第37条の4 1. 差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。 2. 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。 3. 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。 4. 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用する。 5. 差止めの訴えが第1項及び第3項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。 行政事件訴訟法37条の3第3項 同項では「それぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。」とあるのですが、どうして義務付けの訴えをする際には、そのように「併合して提起しなければならない。」のでしょうか。 【参考】 第三十七条の三 第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。 一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。 二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。 2 前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。 3 第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。 一 第一項第一号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え 二 第一項第二号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え 4 前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。 5 義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。 6 第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。 7 第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。 行政事件訴訟 行政事件訴訟といいうのは基本的には民事訴訟と同じと考えてよいのでしょうか? 行政事件訴訟法35条 同条の内容がよく理解できません。 「確定した訴訟費用の裁判」「確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。」などです。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第三十五条 国又は公共団体に所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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