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メールで慰謝料の請求は出来るのか
損害賠償などの慰謝料の請求は、メールで通知しても有効でしょうか。 内容証明郵便で通知しないと、意味が無いのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
メールでも、有効性はあります。 ですが、相手にきちんと伝わったという証明ができません。 通常は、請求にはメールと言う方法は使いません。 その理由は、訴訟では請求したという証明とは認めらえませんし、相手に否定された場合は覆す事ができないからです。 相手が、素直にその請求に応じたらいいですが、拒否されれば全く意味がありません。 内容証明というのは、法的な拘束力が全くありませんが、相手への精神的な揺さぶり効果を期待して利用するのが大半です。
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- hekiyu
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請求は口頭でもメールでも有効です。 問題は、口頭やメールだと、請求したこと、 それが相手に到達したことを 証明することが難しいことです。 その点、内容証明なら、どんな内容の 請求が、いつ相手に到達したか、明確に なります。
メールでは駄目でしょう。 何の損害賠償か不明ですが、相手が貴方様からの請求を受け取った事の確認が大事だと思います。 最低でも内容証明郵便で出すのが妥当だと思います。 請求の書式も私製より公的な書面で出す方が良いかと思います。 裁判所で相談してみて下さい、それなりのアドバイスはしてくれると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 いきなり内容証明郵便を出すより先はずメールでと思うのですが、 返答が無い場合にはそうしようと思います。
- neKo_deux
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> 損害賠償などの慰謝料の請求は、メールで通知しても有効でしょうか。 相手が素直にメールでの請求に応じるなら、問題ないです。 「届いてない」ってバックレられたら、相手に届いて内容確認した事は証明のしようが無いです。
お礼
いち早いご回答ありがとうございます。 メールの送信履歴は証拠物になるとしても、 見てないと言われたらそれまでですよね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 届いたことが確かなら、請求は有効なのですね。 通じれば内容証明郵便を特別に出さなくてもいいと。